妻所有の建物を借り夫が事業を行っている場合の課税関係

《質問》

 個人Aは、その妻B所有の建物の1階部分を借り事業を行っています。①AからBに家賃10万円(同条件の賃借料の金額は20万円)を支払った場合、②無償で貸付けた場合のそれぞれの課税関係はどうなりますか。A、Bそれぞれは消費税の課税事業者です。

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役員社宅取得に係る消費税額控除について

《質問》

 役員から使用料を徴収せずに無償で貸し付ける社宅の取得費は、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
 役員に無償で社宅を貸与する場合には、賃借料相当額が給与として課税されます。
 従って、契約上無償で貸付を行い、法人は別表で賃借料相当額を加算し、役員には現物給与として賃借料相当額を所得税の課税対象としています。
 この場合には、無償で貸し付ける社宅となり、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか。それともこの無償で貸し付ける契約は無効なのでしょうか?

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居住用賃貸建物取得等に関連する処理

《質問》

 令和2年10月1日以降、居住用賃貸建物の取得等にかかる消費税等については、仕入税額控除の対象にならないこととなりました。
この改正に関して2点教えて下さい。

①  土地にかかる仲介手数料
 建物4土地6の比率の物件(建物は居住用賃貸物件で貸付けの用に供する予定です。)を購入し、仲介手数料が110万円であった場合には、建物分44万円、土地分66万円と仲介手数料を分けると思います。
 その際の建物分44万円に含まれる消費税等4万円は控除できないと思いますが、一括比例配分式等で計算している場合、土地分66万円に含まれる消費税等6万円は仕入税額控除の対象にしてよろしいのでしょうか。

②  繰延消費税額等の金額
 課税売上割合が40%で、建物にかかる消費税額等が500万円であった場合、従来通り計算すると繰延消費税額等は300万円になると思います。
 しかし、改正により40%分200万円も仕入税額控除をしてないことになりますので、500万円全額が繰延消費税額等に該当するのでしょうか。

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特定新規設立法人の特例 法人成り

《質問》

   次のような事実関係の下で、法人成りした「A」社は特定新規設立法人
  に該当しますか。

   ①   個人事業者「甲」は、令和3年7月20日に法人成りで法人「A」を
      設立する(資本金:500万円)。
   ②  「甲」の消費税申告状況
    ・平成30年(開業) 免税事業者
    ・令和元年 課税事業者  課税売上高  4億6千万円
    ・令和2年    課税事業者  課税売上高 7億円
   ③  「A」社について
    ・社長:「甲」
    ・株主:甲が100%出資

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特定新規設立法人の特例 親族等が支配する会社の取扱い

《質問》

  次ような事実関係の下で、新規設立予定の法人「B」社は
 特定新規設立法人に該当しますか。
 ①   A社について
  ・ 代表取締役:甲
  ・株主:甲の兄(別生計) 70%
      甲の父(同一生計) 30%
  ・課税売上高は、常に5億円超。
  
 ②  B社について
  ・代表取締役:乙(甲の妻)
  ・株主:乙  90%
      A社   10%

     ③  なお、甲、乙及び甲の父は同一生計である。

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被相続人の事業を相続人が引き継いだ際の申告と届出等について

《質問》

 個人Aは不動産貸付業を営んでいました。これまで所得税については青色申告で、消費税については課税事業者として簡易課税で申告してきましたが、令和2年12月7日に死亡しました。相続人は配偶者B(無職)と長男C、次男D(いずれも会社員)の計3人です。遺言は無く、遺産分割が令和3年5月に決定し、長男が賃貸不動産を全て相続し貸付業務を行うことになりました。
 各人の所得税・消費税の申告書の提出、届出書・申請書等の提出をいつまでに行うかについて説明して下さい(コロナ延長考慮せず)。

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免税事業者判定において「特定期間」を上手に使いましょう

《質問》

 X1年8月1日設立、3月末決算法人の消費税の申告についてお尋ねします。
 資本金は500万円で、あと1ヶ月程で決算期を迎えます。今期(第1期=X2年3月期)は免税事業者で問題ないと思いますが、来期(第2期=X3年3月期)の納税義務については、特定期間の売上高等により判定することになると思います。事業年度変更によりこの特定期間の判断が変わる旨聞きましたがよく分かりません。
 なお、来期は売上が好調と見込まれ、消費税負担の有無が心配です。何かよいアドバイスがあればお願いします。

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特定新規設立法人の特例(その3):「判定対象者」について

《質問》 

 特定新規設立法人の特例における判定対象者について質問します。

《概要》A個人・・B法人の株式を100%保有

 B法人・・C法人株式を100%保有、令和元年5月7日設立(4月決算)

 C法人・・令和元年8月5日設立(7月決算)

    <株式所有関係> は以下のとおりです。

    A個人⇒  100%  ⇒  B法人  ⇒  100%  ⇒  C法人

 新規設立法人B法人の納税義務の判定にあたり、特定新規設立法人の特例における判定対象者に C法人は含まれますか。

仮に、含まれるとすれば、第三判定(C法人のR1.8.5~R2.2.4の期間における課税売上高が5億円か否か) 次第では、B法人が課税事業者となることもあると考え、質問させていただくことにしました。

なお、質問者は、A個人がB法人を経由せずに、直接、C法人株式を100%保有するのであれば、C法人は「判定対象者」になると考えております。

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特定新規設立法人の特例(その2):新設1期目及び2期目の判定について

《質問》

 特定新規設立法人の特例における「他の者」(消費税法12条の3①)を個人甲とし、個人甲の特殊関係法人で消費税法施行令25条の4①の「判定対象者」をR社とした場合 新規設立法人S社が「特定新規設立法人」に該当するか否かを新設1期目及び同2期目ごとに説明してください。なお、R社及びS社の詳細は以下の通り。

・R社は甲が100%出資して令和元年10月10日設立(資本金900万円、8月決算)。令和2年8月期の課税売上高はおおよそ6億円となる見込。

・S社も甲の100%出資で令和2年10月1日設立(資本金500万円、9月決算)予定。

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特定新規設立法人の特例 (その1):「基準期間相当期間」について

《質問》

1. 個人甲は、平成30年2月14日に法人成りでA社(資本金700万円、1月決算)を立ち上げた。同社の設立1期の平成31年1月期の課税売上高は 3億円、 続く令和2年   1月期における課税売上高も4億円と順調に業績を上げ、上半期を終えたばかりの  令和  3年1月期の課税売上高(半期)は、コロナ禍の影響を受けることなく5億円超に達する見込みである。

2. 個人甲は、年号が変わる前後から、『新経営計画』の構想を練っており、その具体化の第1弾として、今秋10月1日に自らが全額出資してA社の兄弟会社となるB社(資本金500万円、9月決算)を新規設立すべく着々と準備を進めている。

3. 以上のことを前提とした場合、①B社は特定新規設立法人に該当するかどうか ②仮に、該当した場合、計画変更等により消費税の納税義務を免れることは可能かどうか についてご教示願いたい。

*質問の背景:個人甲は、イ  A社の設立に際し、基準期間のない課税期間は、問題なく免税事業者であると考えていたところ、設立2期に係る「特定期間」の関係で、想定外の納税義務が生じた(消費税法9条の2④)こと、ロ   新規設立予定のB社も、設立1期目から、億単位の課税売上高が見込まれることから、せめて、B社の設立1期目だけでも免税扱いを確保しておきたいと考え質問者が相談に及んだもの

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