相続税の財産評価にかかる「相当の地代通達」の取扱いについて

【評価に係る土地の賃貸関係】

・被相続人 甲(A・B土地を所有)
・甲が株式を所有していた会社乙(C土地を所有)及び会社丙
・A土地は乙社が甲から賃貸借し、その上に建物を建築。当該建物の1Fは乙社が自社店舗として利用し、2Fは第三者に賃貸。
→ 「甲の相続財産としての貸宅地」 及び 「乙社株式評価の際に用いる貸家建付借地権」評価を要する。

・B土地もA土地と同じ利用状況。場所はA土地とは離れている。
→ 「甲の相続財産としての貸宅地」 及び 「乙社株式評価の際に用いる貸家建付借地権」評価を要する。

・C土地は丙社が乙社から賃貸借し、その上に建物を建築。当該建物の1Fは丙社が自社店舗として利用し、2Fは第三者に賃貸。
→ 「乙社株式評価の際の貸宅地」 及び 「丙社株式評価の際に用いる貸家建付借地権」評価を要する。

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土地の評価及び小規模宅地の適用について

《質問》

 土地と建物を被相続人が所有しております。
建物概要(参考写真)
3F 自宅100㎡ (被相続人の甥が取得)
2F 賃貸100㎡ (住宅 第3者)
1F 車庫として賃貸50㎡ (2Fの賃借人とは別人)
土地160㎡

参考写真

①評価について
3F部分(160㎡×(100㎡/250㎡)は自用地
2F部分(160㎡×(100㎡/250㎡)は貸家建付地で良いと思いますが、
1Fの車庫部分の評価‥‥‥160㎡×(50㎡/250㎡)は、自用地評価なのか、貸宅地か貸家建付地のどちらになりますでしょうか。

②小規模宅地について
1Fと2Fに対応する面積分160㎡×(100㎡+100㎡)/250㎡⇒貸付事業用宅地として、50%の評価減(事業継続承継要件と保有継続要件は満たしております。)

3F部分・・・特定居住用宅地として80%の評価減⇒相続開始前3年以内に国内にある親族(今回の場合被相続人の甥)自身所有の家屋に居住した事があれば、80%の特例は受けられないかと思いますが、今回の甥っ子さんの場合、自分名義でマンションを今でも所有しておりまして、過去に住んでいたみたいなのですが、3年以内かどうか微妙なようなのです。(光熱費の領収書も見当たらないそうです)その場合、住んでいたかどうかは水掛け論になってしまうかと思いますが、実際否認されてしまうケースはあるのでしょうか。

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賃貸併用住宅を妻に贈与した場合の課税関係について

《質問》

50%部分が自宅、残り50%が賃貸用物件として使用している不動産(現在、夫が100%所有)の1/2を妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除の適用はどのようになりますか。
また、その後この不動産から生ずる不動産所得はすべて、夫に帰属することになるのでしょうか。または、それぞれの持分が1/2であるため、妻にも不動産所得が帰属することになるのでしょうか。

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遺産分割協議後に財産を認識した場合の相続税の課税関係について

【前提】

・相続発生日27年5月9日(申告期限28年3月9日)
・被相続人:毋  相続人:息子と娘の2人。
・遺産総額128百万円。(小規模宅地考慮前は2百万多い130百万円。また、下記A社の株式含む。)
・遺産分割27年6月17日成立。(被相続人の成年後見人作成の財産目録で作成)
『遺産分割協議書内に記載されていない相続財産はすべて息子が取得する』文言が記載されております。

【経緯】

・遺産分割協議後に相続税の申告前の財産確認で妹側は非上場会社A社の株式があることを初めて認識しました(評価額として35百万、株数は13株)。
当該遺産分割協議書内にはA社の株式は含まれていません。
・妹側から弁護士を通じて、株式の法定相続分の金銭の要求があり。
ただし、再度の遺産分割は望んでおらず、単純な金銭要求。
・息子側の弁護士の考えでは当初分割時にはA社株式が共通の認識ではないため分割はされていないとの考えもあり。
・今後の交渉次第ですが。①A社株式のみの分割協議を行うか②全資産を再度分割協議するか③改めて分割協議はしないで単純にA社評価額の半額を息子から娘へ支払うかとなります。

《質問》

○小規模宅地の特例の適用の可否について
 上記の経緯の①~③の今後の交渉次第で対応が変わってくるかと存じますが申告期限までに協議が終わらない場合でのご質問となります。
①の株式のみ協議した場合には、当初分割は有効となり、小規模の適用有りで3/9までに申告してもよいでしょうか?また、③の場合には改めて分割協議はしないため、分割は確定し小規模の適用は有りで申告してもよいでしょうか?
(②の場合には未分割のため、適用無しで申告と考えております。)
 ちなみに③の場合には、分割協議後の現金の支払いのため、贈与という認識で問題ないでしょうか。株式の代償金という認識はされないでしょうか?

○未分割の場合の申告について
 仮に上記のご質問で①株式のみの分割協議の場合に小規模宅地が適用されて、当初申告で株式を半分ずつ(6.5株ずつ)で申告してその後の協議で各人の税額が変更となった場合には、改めて更正の請求等で申告すべきでしょうか?
 株式のみの配分ですと全体の税額は変わらないため、改めて税務署側へ申告書等は提出せずに相続人間での現金授受で調整しようと考えております。
 このような場合、税務署側へ提出しない場合、相続税の調整金額は贈与とみなされるリスクはありますでしょうか。

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居住用財産の譲渡の特例と住宅ローン控除の適用関係について

《質問》

 マイホームが手狭になってきましたので、新たに住まいをローンで購入しようと考えています。譲渡した場合の特例や住宅ローン控除の適用関係について教えていただきたいと思います。

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不動産を信託財産(民事信託)とした場合の受益者の課税関係について

《質問》

個人Aは、不動産を信託財産とし、受益者A本人、受託者子Bとする信託契約を締結しました。信託期間中の次の点について、取扱がどのようになるのかご教示お願いします。なお、個人Aは青色申告の承認を受けています。

⑴ 信託財産に係る不動産所得に損失が生じた場合に、他の所得(例えば、給与所得)から差引く損益通算や純損失の繰越控除ができないことは承知していますが、次のような場合損益通算や純損失の繰越控除はどのようになりますか。
① 給与所得 500万円、 信託不動産 200万円 一般不動産 ▲400万円
② 事業所得 ▲600万円 信託不動産 200万円
③ 仮に信託財産が事業所得を生じるものの場合
信託事業所得 ▲500万円  給与所得 300万円

⑵ 所得税における事業的規模の判定では、受益者個人の不動産(信託以外)と信託不動産とを合わせて事業的規模の判定をしてもよいのでしょうか。

⑶ 信託を組成するうえで、コンサルティング料、契約作成料、公正証書作成費用、信託登記に係る登録免許税等については、信託財産に係る不動産所得の計算上必要経費に算入してもよろしいでしょうか。

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相続により不動産賃貸業を引継ぐ場合の相続人の申告関係

《質問》

 平成28年4月に、個人で不動産貸付業を営んでいた父親Aが亡くなりました。貸付物件を長男Bが相続し不動産貸付業を継続することになりましたが、申告に当たり注意すべき事項をご教示ください。また、事前の届出書類の関係についても教えてください。

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生命保険の部分解約に伴う課税関係

《質問》

会社代表者であるAは65歳で退職し、その際退職金として生命保険の受取る権利を取得する予定です。退職時解約返戻金相当額は、1億6,500万円ですが、その権利を70歳までそのまま解約せずにしておくと解約金は2億4,800万円程になります。その際の所得税は、下記のとおり1,376万円程になります。
【2億4,800万円―1億6,500万円-50万円)×1/2×45%-4,796,000
=13,766,500円】

65歳 1億6500万円  66歳 2億3,800万円  67歳  2億4,000万円
68歳 2億4300万円  69歳 2億4,500万円  70歳  2億4,800万円 ・・・・

もし、これを1年ずつ部分解約することができるので、納税額は解約の都度下記のとおりかなり少なくなり、節税になると思われますがいかがでしょうか。
66歳 2億3,800万円 × 8%(解約割合 以下同じ)  =19,040,000円
67歳 (2億4,000万円-19,040,000円)×9%=19,886,400円
68歳 (2億4,000万円-19,040,000円-19,886,400円)×9%=18,096,624円


一時所得の計算
66歳 〔19,040,000円-(165,000,000×8%)-50万円〕×1/2
所得税額 2,670,000×10%-97,500=169,500円
67歳 〔19,886,400円-(165,000,000×9%)-50万円〕×1/2
所得税額 2,268,000×10%-97,500=129,300円

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鍼灸院を営む妻に施術をしてもらい施術費を支払った際の課税関係

《質問》

私の妻は個人で鍼灸院を開業しており、月1度は妻から施術を受けています。一回当たりの費用として8,000円支払っていますが、妻は当該金額を収入計上し、私は医療費控除を受けようと考えていますがいかがでしょうか。なお、所得税法56条の規定は、対象外と考えてよろしいですか。

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相続直前に居宅を取壊し新居を建設中の場合の小規模宅地の適用について

《質問》

相続にかかわる、土地の小規模宅地の特例の適用の有無についての質問です。
下記のような状況で、居住要件や保有要件など、どれもとてもきわどい状況となっており果たしてこの場合特定居住用の80%を適用していいのかどうかご教授ください。
また、もし特定居住用が適用できる場合、どのような根拠資料を添付すればよいでしょうか。

相続人:2人

キャプチャ5

被相続人は、住民票では1人で住んでいることになっておりますが、実際は相続人Aが頻繁に行き来をしており、面倒を見ていました。また、生活面でも相続人Aは、家族共々頻繁に被相続人の家で寝泊まりもしていました。この土地は、相続人Aが相続します。
 元々、被相続人が居住していた家屋について、被相続人に介護の必要が出て来たことから建物を取り壊し、相続人の名義で建物を建築するも死亡の4日後に新築登記されました。(死亡日には完成はしていたと思われますが、確たる証拠はありません)なお、この建物は被相続人と同居をする前提でバリアフリー化が施されており、入浴施設も介護を考えてのものになっています。
 この建物を建築した相続人Aは、被相続人の息子で、当時は別に自宅を有していました。しかし、親に介護の必要が出たため自宅を売却し、建築後の家屋に居住する準備を進めているさなかに被相続人が死亡しました。相続人Aは、住民票は死亡の1ヶ月前に建築中の家屋の場所に移していましたが、元の自宅の売却は最終的に被相続人の死亡後2週間経った日となりました。

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