適格請求書発行事業者の登録について

《質問》

 私は個人で事業を営んでいます。消費税のインボイス制度開始に伴い、適格請求書発行事業者として登録を受けるため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をしたいと考えています。登録申請書の内容、提出時期等注意事項についてご教示ください。

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消費税「事業廃止届」の効力等

《質問》

 個人の消費税課税事業者としてこれまで簡易課税で申告をしてきましたが、令和元年6月末に事業を廃止したため、消費税の「事業廃止届出書」を提出しました。
  しかし令和2年8月に店舗を取得し、事業を再度開始することを考えています。
 平成30年分の課税売上高は2600万円、令和元年分は6月末までの課税売上高は600万円です。
1)令和2年分は課税事業者でよいのでしょうか。
 この場合、「事業廃止届出書を提出しているので、簡易課税の効力はなく原則課税でよろしいのでしょうか。
2)令和3年は免税事業者となりますか。

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高額特定資産について

《質問》

 以前から引き続き消費税課税売上高が1,000万円以下であった3月期決算の免税事業者が、前々期(平成28年3月期)に不動産売却により初めて課税売上高が1,000万円を超えたため、当期(平成30年3月期)に課税事業者に該当することとなった。
 なお、平成29年3月期の課税売上は1,000万円を下回っている。
 当社は、住居用マンションを中心とする不動産賃貸業を営んでおり、課税売上割合はきわめて低いが、当課税期間については簡易課税の届出を行っておらず、一般課税事業者に該当する。
 また、当期に新規土地を取得し、賃貸用物件の建築を開始するにあたり、建築設計料1,200万円を支出する。
 もし、当該設計料について建設仮勘定として経理処理し、消費税法基本通達11-3-6に基づいて、当期の消費税申告においては仕入額控除の対象とせず、完成期の属する期間の課税仕入れとして扱う場合、自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額1,000万円の判定において、当設計料を当期のうちに建設工事等のための課税仕入れ等の金額の中に含めなければいけないかどうかについてご教示ください。
 なお、当期の課税売上は1,000万円未満となる予定です。
 当社は来期以降に不動産の売却を数件予定しているため、当該設計料を建設仮勘定に計上したうえで、来期に免税事業者とできるのであれば、平成32年3月期以降に係る簡易課税選択の届出をできないかと考えています。
 考察としては、施行令25の5において、当該累計額から免税期間および簡易課税適用期間の金額を除く旨の記載があることや、上記の建設仮勘定についての通達を鑑みると、判定の範囲内に含めないことは可能ではないかと考えておりますが、ご意見を伺えると幸いです。

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「新設法人」の設立3期目の納税義務の判定

《質問》

 当社は、資本金1,000万円、1年決算法人として設立しましたので、消費税の納税義務は消費税法12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》の規定により、「基準期間」のない1期目及び2期目についても消費税の納税義務は免除されておりません。
 ところで、設立にあたっては、【消費税の新設法人に該当する旨の届出書】を早々に所轄税務署長に届け出るよう顧問税理士から言われておりましたが、日頃から税務情報の収集に余念のない当社の真面目な経理担当者から「たしか国税庁のHPに法人税法の規定により提出する『法人設立届出書』に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、消費税の『届出書』は不要となってましたけど‥」という説明を受けていたこともあって、消費税の届出書は提出せずに、課税事業者として1期目、2期目とも期限までに消費税の申告をいたしました。
 この度(3期目に)、念願の自社工場を立ち上げましたので、消費税の還付申告書を提出しましたが所轄署から「御社の1期目の課税売上高は年1,000万円以下であるため、課税事業者に該当しない」旨の連絡を受けました(⇒還付申告は受け付けられないとのこと!)。
 当社としては1期目から課税事業者としてキッチリと申告を続けてきたにも関わらず何故このような取扱いを受けなければならないのか納得がいきません。ご教示願います。

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土地・建物の一括譲渡にかかる対価区分について

《質問》

 土地と建物を一括譲渡しました。
売買契約書では譲渡対価の額が一括で表示されています。
 土地の譲渡対価と建物の譲渡対価の区分はどうしたらよいでしょうか。
 (消費税額の表示もありません。)

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「地位譲渡契約」による土地売買を行った場合の消費税の課否判定

《質問》

不動産の売買におけるいわゆる「地位譲渡契約」をした場合の消費税の課税関係についてお尋ねいたします。
・A(個人)は保有土地の売買契約をB社(不動産会社)と締結
・B社はAに対して契約時に売買代金2.6億の手付金として5%相当の1,300万円を支払う
・B社は不動産の買主の権利をC社(不動産会社)に譲渡する。(※)
・C社は契約時に手付金相当額1,300万円をB社に支払う
・残金247,000,000はCよりAへ支払う。
・登記手続きはA⇒Cへの移転登記になる。
※ BC間の「買主の地位の譲渡契約書」
前文は「B(買主の地位譲渡人)とC(買主の地位譲受人)とは、AとBの間の平成○年
○月○日付け不動産売買契約書における買主の地位を以下の条項に従い譲渡する。」
とし本文は通常の取引同様の内容とする。

このBが譲渡した買主の譲渡の権利について、消費税は課税売上となるのでしょうか?

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業者へ融通した収入印紙の課否判定

《質問》

 手持ちの印紙の売上についてご教示お願い致します。
 建設業を営むA社は一部の外注先さんへは取りに来ていただきお支払いしています。
 その際、領収書に添付する印紙をA社から購入し添付しています。
 購入額をそのままお渡ししており手数料は請求していません。
 A社の処理ですが、購入時は租税公課、不課税(対象外)で処理していますので
外注先への売却はその利便のために実費で印紙を融通する行為として、単なる立替えということになり、そのため不課税(非課税)取引ということでよろしいでしょうか?
 それとも、その購入した印紙の売上は雑収入(課税売上)となるのでしょうか?

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空き家を民泊として利用した場合の課税関係

《質問》

 私(個人)は、空き家となっているマンションをいわゆる民泊として利用しようと考えて所定の手続きを行いました。今後民泊で生じた所得等について課税関係はどのようになるかご教示願います。

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給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)に係る消費税の更正の請求について

《質問》

 個人A(出向元)は、関連会社X社に平成26年より人材を出向させ、X社より実質人件費と実費交通費と手数料(人件費の3%)を受け取っています。
 実費人件費は不課税売上で実費通勤費と手数料を課税売上判断したところ、A社は課税事業となったため、簡易課税届出書の提出をしました(平成26年を基準年度として平成28年より簡易課税で申告)。
 前回の税務調査においては、人件費は実費しか受領していませんでしたので人件費を不課税売上として処理することは相当でこのような実費方式がいいと指導を受けました。
 今回別件で下記の国税庁ホームページを見ました。これによりますと個人Aが受取る実費通勤費は支払側(本件ではX社)が課税仕入れだからといっても、受ける個人Aは課税売上でなくてよいということになります。そうすると個人Aは、そもそも平成26年は課税売上高が1,000万円以下となり課税事業者にはなりません。これを根拠に平成28年分消費税の更正の請求をしようと思いますがこの考えでよろしいでしょうか。

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