相続空き家の3,000万円控除の適用可否について

(相続概要)
 父が平成30年1月30日に死亡し、その際の相続人は、母、長男、長女の3名でしたが、父に遺言書はなく、遺産分割協議を行う前の平成30年2月17日に母が続いて死亡しました。

(自宅の名義及び利用状況について)
 父が自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地はその全部が父名義のままでした。この度、母の死亡に伴い、長男・長女は、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。なお、母の相続開始直前までは、その家屋に母が一人で暮らしていました。

(疑問点)
 この場合、長男・長女は、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
 ネットの情報(Profession Journal:下記資料参照)では、今回と同じ様なケースで、二次相続の相続人が1人の場合については適用可能と判断されている情報もございます。
 今回のように、二次相続の相続人が2人の場合についての適用の可否と、その理由についてご教示ください。

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小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)について

《前提》

1. 甲はF市中心部にVビル(一部)とその敷地の一部V-1土地(100㎡)を所有し、同族関係のないA(株)に貸し付けて年3,000万円の家賃収入を得ていた。
2. 数年前、Vビル、隣接するFビル、Cビル3棟を同時に解体し、新たにN(株)が所有するビル1棟を建設する計画が決定した。Fビル、CビルはN(株)が所有し、甲とN(株)に同族関係はない。
3. 2の決定によって、甲はVビル(建物のみ)をN(株)に簿価で売却し、N(株)が買取り後Vビルを取り壊し、昨年新ビルが着工された。
4. 甲はV-1土地に隣接するV-2土地(100㎡)を購入して、V-1土地とV-2土地の土地賃貸借契約をN(株)と締結し、Vビルの売却後期間を置かずにN(株)から年6,000万円の地代収入を得ている。
5. 甲には上記のほか以前より年300万円の駐車場収入がある。

 上記のような前提で甲に相続が発生した場合、V-1土地、V-2土地ともに貸付事業用宅地等に該当するとして小規模宅地等の特例を適用して問題ないでしょうか。

《質問》

1. Vビルの家賃収入が年3,000万円でV-1土地とV-2土地の地代収入が年6,000万円であるため、両契約とも物件が1件で貸付先が1件であっても、収入規模から特定貸付事業に該当すると考えてよいか。
2. Vビルの建替えのためにVビルを売却しているものの、建替え後は建物を所有しないことになり、売却前は建物の貸付けだったのに対し、売却後は土地の貸付けを行っているが、引き続き特定貸付事業を行っていると考えてよいか。
3. Vビルの売却後、V-1土地とV-2土地の賃貸借契約締結まで仮に1ヶ月空いている場合は、引き続き特定貸付事業を行っているとはみなされないのか。
4.  V-2土地は相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたことになる可能性が高いが、V-1土地の貸付が相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業の用に供されていたとみなされる場合は、V-2土地についても貸付事業用宅地等に該当すると考えてよいか。

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相続開始前に空室の期間があった場合における、貸付事業用の小規模宅地等の特例の適用の可否について

《質問》

・ 相続開始日 : R4.2.7
・ 自宅(3階建て)の3階部分が賃貸用
・ R2.12から空室で、R4.1から新たな賃借人に賃貸
・ 退去後、速やかに新たな賃借人の募集を開始
・ 空室の間、他の用途に供していない

 13か月の空室期間がありますが、退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、相続開始日においては賃貸されていますので、租税特別措法通達69の4-24の3における「一時的に賃貸されていなかったと認められるとき」に該当し3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等に該当せず、貸付事業用の小規模宅地等の特例を適用して差し支えないでしょうか?

【論点①】相続開始日において空室の場合(小規模宅地等の特例の適用)との比較について
 租税特別措法通達69の4-24の3において、「一時的に賃貸されていなかったと認められるとき」の例示として、「(1)継続的に賃貸されていた建物等につき賃借人が退去をした場合において、その退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、賃貸されていたとき」と示されていますが、速やかに募集が行われており、相続開始日において賃貸されていれば、その空室の期間は問われない、もしくは何年間も募集しているなど募集期間として相当な期間を超過していなければ問題ない、と考えてよいでしょうか?

(根拠)
 租税特別措法通達69の4-24の2において、相続開始日において空室であった場合も一時的に賃貸されていなかったと認められる場合は、小規模宅地等の特例が適用できるとされており、資産課税課情報第9号(令和3年4月1日)の事例6において、「空室となった直後から不動産業者を通じて新規の入居者を募集しているなど、いつでも入居可能な状態に空室を管理している場合は相続開始時においても被相続人の貸付事業の用に供されているものと認められる」と参考で示されています。相続開始日において空室の場合と、相続開始前において空室の期間がある場合とで、取り扱いが異なることとなるのは違和感がありますので、相続開始前において空室の期間がある場合も同様の基準で判断すべきと考えました。

【論点②】貸家建付地評価の一時的に賃貸されていなかったと認められる期間との比較について
 財産評価基本通達26において「一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」も貸家建付地評価ができると示されており、タックスアンサーNo.4614において、「空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること」と具体的な期間も示されています。一方で小規模宅地等の特例の場合は、【論点①】のとおり具体的な期間は示されておらず、いつでも入居可能な状態に空室を管理している場合といった要件しか示されていません。貸家建付地評価の場面と、小規模宅地等の特例の適用の場面で、「一時的に賃貸されていなかった」の認定基準は異なると考えてよいでしょうか?

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貸家建付地としての評価の可否

《質問》

平成22年(2010年)の相続時、土地をAが、その土地にある貸家4棟をBが相続しました。
令和2年(2020年)にAが死亡し、Aが相続した土地をBが相続します。
貸家4棟のうち2棟は平成22年の相続時から賃借人は変わっていません。
賃借人の変わっていない土地は貸家建付地として評価してよろしいでしょうか。
なお、土地については使用貸借であり、AとBは生計が別です。

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非上場株式についての贈与税の納税猶予

社長の弟(専務)の保有する自社株を後継者(社長の娘婿)が、引継ぐ場合の特例贈与の適用について  

 X株式会社の代表取締役Aには、相続人3人(妻、長女Bと次女C)がいます。また、Aの弟Eも社内におり専務取締役として業務を行い、15%の自社株を所有しています。
Aは後継者として長女Bの夫(娘婿・養子ではない)Dを指名(特例事業承継計画にて届出)しています。
 なお、Aは、全自社株の80%、時価4,000万円を保有しています(自社株以外の財産は1億円)。
 因みに現在DはAに次ぐ議決権を保有していません(5番手)。

《質問1》  E→Dに特例贈与をA→Dの後に実施予定です。この場合にも特例贈与受けることができ、相続時精算課税も適用できるということでいいでしょうか。

《質問2》  一方で、この場合には、Eの相続の際、申告書にDが登場することになるのでしょうか。相続時精算課税を使おうが使うまいが登場し、DはEの相続時にEの財産状況等を見られてしまう(見ないといけない状況になる)ということでしょうか。

《質問3》  この場合、Eが死亡時(相続開始時)にも、「相続税の猶予」という選択肢はあるのでしょうか。もしないとすると、相続財産として贈与時の時価で計上(加算)しなければならないということでしょうか。

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人身傷害保険金に係る課税関係について

《質問》

 個人Aは、被保険者B(子)が交通事故により死亡したことにより、次の内容の人身傷害保険金(損害保険金)4900万円を受領しました。課税関係はどのようになりますか。
○契約内容
 契約者・保険料支払者 A(父)
 被保険者 B(子)
 保険金受取人 A
○損害の内容(保険会社から「保険金算定額の内容」として示され ています)。
 ①治療費 100万円
 ②死亡逸失利益 6000万円
 ③精神的損害(死亡)1600万円
 ④葬儀費 100万円
  ア 損害の合計(①~④合計) 7800万円
  イ 差引額   ▲2800万円(人身傷害保険契約金額 5000万円)
  ウ 既払額 100万円(治療費 ①の病院)
  エ 今回支払額 4900万円(イ-ウ)

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非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例 ~贈与の時期について~

 《質問》

 特例事業承継税制についてお尋ねします。製造業の会社で令和2年2月28日に先代社長が退任し、息子が新代表に就任しました。先代社長は代表とともに取締役も退任し、息子は以前より取締役に就任していました。令和3年度に先代社長の全株の贈与を予定し、特例承継計画を提出したいと考えています。この場合、代表者の変更と株の贈与が同じ年度でなくても大丈夫でしょうか。また、代表者の変更が令和2年に行った場合、株の贈与はいつまでであれば大丈夫でしょうか。
 また、前代表者とともに前代表者の配偶者も株を所持しているのですが、この株については同じ時期に贈与をしなければ特例の適用はできないこととなりますか、よろしくお願いします。

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個人所有株式の発行法人への交換譲渡

《質問》

 ㈱T(以下「T社という」)の旧専務取締役B(現在社員ではない)は、将来的に自己の保有するT社株式とT社の土地建物を交換したいと考えており、T社もそれに合意しています。

T社株主
 A(取締役会長) 6,000株
 B(——-)          5,000株 Aの弟
 C(代表取締役)     500株 Aの姉
 D(取締役)          1,000株 Aの子
 E(取締役)          1,000株 Aの子

 この場合、BとT社はその株式の交換につき、どのような課税関係が生じるか・・・なのですが。

(Bの課税関係)
 Bは自己の有価証券をその発行法人T社に売却し、T社はその株式を自己株式として取得することになるので、その対価の額(土地建物の時価)のうち資本等の額に対応する部分は譲渡所得、資本等の額以外の金額に対応する部分は配当所得(みなし配当)となる。
(T社の課税関係)
 自己株式の取得は資本取引となるので、原則的には株式の買手である法人側T社では課税は生じない。
 ただ株式の時価と土地建物の時価が相違するはずなので、

株式の時価>土地建物の時価のケース
(Bの取扱い)
 土地建物の時価が株式の時価の2分の1未満の価額だと、株式の時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得・配当所得の計算を行う。
(T社の取扱い)
 資本等取引は、株式の時価でT社の譲渡株式に対応する資本金等の額及び利益積立金額を減少させ、株式と土地建物の時価との差額はBから贈与(受贈益)を受けたものとして、法人税等が課税される。

  現預金     /土地建物簿価
          /固定資産売却益

  資本金等の額・利益積立金額/現預金
               /受贈益

 また、T社は同族会社であるため、Bからの低額譲渡によりT社の株式の価値が増加した場合には、その増加した部分については、Bから他の株主へ贈与したものとして贈与税が課税される可能性がある。

株式の時価<土地建物の時価のケ-ス
(Bの取扱い)
 時価の差額は、T社からBへの贈与となり、法人から個人への贈与なので、一時所得としてBに所得税等が課税される。
(T社の取扱い)
 資本等取引は株式の時価でT社の譲渡株式に対応する資本金等の額及び利益積立金額を減少させ、株式と土地建物の時価との差額はBに対する寄付金となる。

  現預金     /土地建物簿価
          /固定資産売却益

  資本金等の額・利益積立金額 /現預金
  寄附金          /

と考えますがいかがでしょうか?
 実行するとなるとかなりの税金が発生することになると思います。
 他に何か節税できるいい方法とかあれば、アドバイス宜しくお願い致します。

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取引相場のない株式の評価について

《前提》
建物X

・ 建物はX社が所有、他に賃貸している。
・ X社の株主は甲
・ 甲と乙は夫婦、丙はその子供
・ 甲、乙、丙とX社は、賃貸借契約(固定資産税の3倍相当の地代支払い)を締結 「無償返還の届出書」を提出している。

《質問》

① 甲から丙へX社株式を贈与する場合、純資産価額の計算上、計上すべき借地権の価額はどのように計算するのでしょうか。
② 当該贈与後、甲、乙、に相続があり、丙が当該土地を取得する場合の当該土地の評価方法(評価単位含む)を教えてください。
③ 仮に株主が甲と乙の場合、甲、乙から丙へX社株式を贈与する場合、純資産価額の計算上、計上すべき借地権の価額はどのように計算するのでしょうか。

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第三者間の株式売買における配当還元方式の適用について

《前提条件》

 事業会社の株式について。
 社長が株式の71%を保有しており、その他社長の親族外で29%保有している。
現在1株も保有していない取締役が、上記親族外株主より20%の株式を売買にて取得予定。
 なお、現在株式を保有している親族外株主と取得予定の取締役の間にも血縁関係等はない。
 その際に、配当還元方式にて算定した価格にて売買を行う。

《質問事項》

DCF法などと比較して低い価額で買い取ることとなりますが、課税上弊害が発生する可能性はありますか?

《当社の見解》

 第三者間での売買については、低額譲渡の問題等は無いため、配当還元方式による評価額で売買したとしても、弊害は発生しないと思われる。

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