生計一親族の居住用宅地に係る小規模宅地の特例について

《前提》

相続関係
A:被相続人(本人)
B:妻
C:長男

相続財産の概要
下記自宅以外に相続財産なし(借入金等なし)
区分登記されている
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自宅の概要
底地:Aが80/100、Bが20/100所有
建物
・1階及び2階の1/3と2階残りの2/3で区分登記されている
1階全てと2階の1/3がB・Cの共有(各1/2所有)
2階の2/3部分はAの所有として区分登記されており、専用玄関・バス・トイレ・キッチン等が完備
 (将来賃貸に出すことを前提に設計している)
2階の2/3部分と残りの部分は内部で自由に往来できる状態
実態として.2階の2/3部分に長男家族が生活している
ただし、日頃の食事や入浴は適宜共有しながら建物全体をA・B・Cで共同利用していた

生計状況
AとBは生計を共にしている
Cは日ごろの生活費(食事代、日常品代、水光熱等)をA・Bと明確な区別なく適宜負担していた
・AとBはともにCの所得税上の扶養親族となっていない

《質問》

上記の場合、小規模宅地の特例を適用できるか否か。
適用できる場合にはその範囲はどこまでか。

キャプチャ225

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低額家賃の場合の小規模宅地の特例の適否について

《質問》

 特定同族会社事業用宅地等においては、事業の用に供されている宅地等が該当することになっています。
 甲個人(A法人と同族関係)がA法人に、建物を賃貸している場合、賃料の支払が「相当な対価」でないと事業の用に供していないことになり、小規模宅地等の特例の適用はないと思います。なお、本件の場合は世間相場の半額程度ですが必要経費(固定資産税、減価償却費、保険料等)を回収した後においても受取家賃の40%程度の所得が生じます。
 この「相当の対価」を、どのように決めたら良いかという質問です。

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特定新規設立法人の特例 法人成り

《質問》

   次のような事実関係の下で、法人成りした「A」社は特定新規設立法人
  に該当しますか。

   ①   個人事業者「甲」は、令和3年7月20日に法人成りで法人「A」を
      設立する(資本金:500万円)。
   ②  「甲」の消費税申告状況
    ・平成30年(開業) 免税事業者
    ・令和元年 課税事業者  課税売上高  4億6千万円
    ・令和2年    課税事業者  課税売上高 7億円
   ③  「A」社について
    ・社長:「甲」
    ・株主:甲が100%出資

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特定新規設立法人の特例 親族等が支配する会社の取扱い

《質問》

  次ような事実関係の下で、新規設立予定の法人「B」社は
 特定新規設立法人に該当しますか。
 ①   A社について
  ・ 代表取締役:甲
  ・株主:甲の兄(別生計) 70%
      甲の父(同一生計) 30%
  ・課税売上高は、常に5億円超。
  
 ②  B社について
  ・代表取締役:乙(甲の妻)
  ・株主:乙  90%
      A社   10%

     ③  なお、甲、乙及び甲の父は同一生計である。

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