《質問》
現在、法人でゴルフ会員権を所有しています。
活用しているのですが、そのゴルフ会員権におけるゴルフ場は、過年度において倒産して預託金の切り捨てという事態になったものでした。
その時点では、預託金の切り捨て損金処理をしないまま、購入時における取得価格で損益計算書に計上されたままになっております。
このゴルフ会員権を売却すると売却価格と簿価との差額が売却損して損金になるということで宜しいのでしょうか。
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《質問》
現在、法人でゴルフ会員権を所有しています。
活用しているのですが、そのゴルフ会員権におけるゴルフ場は、過年度において倒産して預託金の切り捨てという事態になったものでした。
その時点では、預託金の切り捨て損金処理をしないまま、購入時における取得価格で損益計算書に計上されたままになっております。
このゴルフ会員権を売却すると売却価格と簿価との差額が売却損して損金になるということで宜しいのでしょうか。
《質問》
平成30年1月1日に被相続人Aが亡くなりました。同居親族である子の相続人Bが被相続人Aの居住用の土地500㎡と建物を相続しました。その後、その土地の一部の30㎡を他の土地と合わせて平成30年5月1日に売却、引き渡しを行いました。
小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用を受けるにあたりまして、相続人Bは居住継続要件は満たしていますが、上記売却したことにと伴い、保有継続要件は満たさないことになるのでしょうか。
《質問》
相続税の申告期限内に、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等330㎡限度面積いっぱい)を受けて申告した後に、相続税の調査があってその特例の適用が否認された場合の件です。
上記の件で、申告期限後に修正申告を提出するにあたり、他の土地に振り替えて小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等200㎡限度面積いっぱい)を受けることは可能でしょうか。
《質問》
当社は、インドネシアの法人から特許権の使用料の支払いを受けました。
我が国とインドネシア共和国との租税条約の規定では、特許権の使用料の支払いに係る限度税率は10%ととなっています。
ところが、今回、当社が支払いを受けた特許権の使用料に係る源泉徴収税率は20%となっていました。
インドネシアの国内法では、非居住者等に対して特許権の使用料の支払いをする場合の源泉徴収税率は20%とされていることから、国内法の規定に基づき20%の税率により源泉徴収をしたとのことです。
このような場合、外国税額控除の適用関係において、租税条約に定める限度税率10%を超えて源泉徴収された外国法人税の額はどのように取り扱われるのでしょうか。
《質問》
子会社
現金 100 / 買掛金 100
売掛金 100 / 資本金 50
/ 剰余金 50
(別途積立金 45、繰越利益金 5)
この法人を吸収した時の親会社の会計処理について教えてください。
親会社の子会社株式は60です。
資産、及び負債はそのまま受入処理をすればよいと考えますが、子会社の資本金、及び剰余金をどうするのか、子会社株式をどのように償却するのか合併法人(親会社)の会計処理及び税務処理についてお教えください。