代表者が100%株式を所有している場合における配偶者のみなし役員判定

《質問》

 当社は宅建業を営む法人です。
 当社の代表取締役はA氏(宅建登録者、100%株主)ですが、登記上役員とはなっていない配偶者B氏を使用人として取扱う方法はありませんか。
 B氏は経理その他事務を担当しており、経営従事者に該当するかどうかは微妙なところです。B氏を役員とせざるを得ない場合は、経理事務の外注として外注費を支払うことは税務上問題がありますか。

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事業譲渡時において役員給与の増額改定から、短期間で役員退職慰労金を支給する場合の問題点

《質問》

 6月決算法人の関与先であるA医療法人は、令和3年2月に第三者へ事業譲渡する予定です。この事業譲渡時に現在の役員(全て経営者一族)が全員退任することになっており、現在の全役員に対して役員退職慰労金の支給を検討しています。
 令和2年9月に役員給与を増額改定することにしていますが、増額改定から退任までの期間が半年と短く、功績倍率法の計算に用いる最終月額報酬に疑問があります。
 今回、代表者の功績倍率を3倍、常勤役員(2名)は1.5倍で計算することとしています。
 代表者の従前の月額報酬は280万円、増額改定で月額380万円とします。
 常勤役員については、従前は月額70万円、増額改定で月額120万円とします。
 この報酬ベースで試算したところ、代表者は15年勤務で7,100万円、常勤役員も同じく15年勤務で各2,700万円と計算されます。
 A医療法人の直前期の税引前利益は約7,000万円で、法人の業績及び役員の職務内容からみて、改訂前後の役員報酬が過大であるとは考えておりません。
1. 上記の通りに増額改定の半年後に役員退職慰労金を支給した場合、退職金の増額目的の給与改定であり恣意的なものであるとみなされるリスクはありますか。
2. 事業譲渡の時期を遅らせて令和3年9月以降とした場合には、今回の増額改定の恣意性を問われる可能性は低くなるでしょうか。

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免税事業者判定において「特定期間」を上手に使いましょう

《質問》

 X1年8月1日設立、3月末決算法人の消費税の申告についてお尋ねします。
 資本金は500万円で、あと1ヶ月程で決算期を迎えます。今期(第1期=X2年3月期)は免税事業者で問題ないと思いますが、来期(第2期=X3年3月期)の納税義務については、特定期間の売上高等により判定することになると思います。事業年度変更によりこの特定期間の判断が変わる旨聞きましたがよく分かりません。
 なお、来期は売上が好調と見込まれ、消費税負担の有無が心配です。何かよいアドバイスがあればお願いします。

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設立初年度の役員報酬支給開始時期について

《質問》

 当社は現在設立中の法人で、事業開始には公的機関の許認可が必要な業種です。まもなく設立登記が完了しますが、許認可申請後も許可が下りるまでは相当の時間を要するものと思われ、事業開始までは営業を開始することはできず開業準備行為のみです。
 事業開始までは全く収入見込みがありませんので、役員報酬についても事業開始後に支給開始することを考えておりますが、事業年度の途中で役員報酬を支給開始することになるため、これは定期同額給与の要件を満たさないのではないかと懸念しています。
 事業開始に伴い、取締役の業務は増加することになりますが、このような状況下で役員報酬を定期同額給与として取扱う方法はないのでしょうか。

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実際の支給額が毎月変動している定期同額給与の否認可能性について

《質問》

 当社は取締役会で各役員の年間報酬総額を決定していますが、その支払方法は各支給時期で変動しており、最終的に3月分で総額になるように調整しています。
 このような支払い方法は定期同額給与としては問題があると思いますが、仮に税務調査に至った場合においてこのような支給状況を把握された場合には、どのように否認されるのでしょうか。

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