《質問》
私は金融機関からの勧めで国債を購入することになりました。キャンペーン期間中で、キャッシュバックが100万円ほどあると聞きました。そのキャッシュバックについての課税はどうなりますか。また、購入資金の一部は当該国債を担保に借入しています。その際の借入金利息はどのような取扱いとなりますか。
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《質問》
私は金融機関からの勧めで国債を購入することになりました。キャンペーン期間中で、キャッシュバックが100万円ほどあると聞きました。そのキャッシュバックについての課税はどうなりますか。また、購入資金の一部は当該国債を担保に借入しています。その際の借入金利息はどのような取扱いとなりますか。
《質問》
個人A(出向元)は、関連会社X社に平成26年より人材を出向させ、X社より実質人件費と実費交通費と手数料(人件費の3%)を受け取っています。
実費人件費は不課税売上で実費通勤費と手数料を課税売上判断したところ、A社は課税事業となったため、簡易課税届出書の提出をしました(平成26年を基準年度として平成28年より簡易課税で申告)。
前回の税務調査においては、人件費は実費しか受領していませんでしたので人件費を不課税売上として処理することは相当でこのような実費方式がいいと指導を受けました。
今回別件で下記の国税庁ホームページを見ました。これによりますと個人Aが受取る実費通勤費は支払側(本件ではX社)が課税仕入れだからといっても、受ける個人Aは課税売上でなくてよいということになります。そうすると個人Aは、そもそも平成26年は課税売上高が1,000万円以下となり課税事業者にはなりません。これを根拠に平成28年分消費税の更正の請求をしようと思いますがこの考えでよろしいでしょうか。
《前提》
被相続人には実子がおらず、普通養子に父と本人(三女)が入っている。
父養子に入った後に長女、二女、本人(三女)が生まれている。
父は被相続人より前に亡くなっている。
《質問》
上記の場合、
① 法定相続人の数は、2名になるのでしょうか、それとも代襲相続人が3名いるので4名になるのでしょうか。あるいは、養子と代襲相続人を本人(三女)が兼任しているので3名になるのでしょうか。
② また、この場合の法定相続分はどのようになるのでしょうか。
《質問》
私はコンビニエンスストアーを経営してします。同居する父は、花屋の経営をしていますが、折からの求人難で手が空いた時にコンビニを手伝ってもらっています。しかし、「生計を一にする」親族に対して給与を支払っても、専従者に該当しなければ必要経費とはならず、別生計であれば必要経費に算入できると聞きました。この「生計を一にする」か否かについての説明をお願いします。