《質問》
B社はA社の100%子会社です。
B社がA社へ資産譲渡をした場合、グループ法人税制によりB社の売却益は繰り延べされA社による当該資産の減価償却に応じて益金計上していく形になると思います。
資産の譲渡後に、B社の株式が別会社へ100%株式譲渡されグループから抜けた場合、この残りの繰り延べについて一時で益金計上されることになるのでしょうか。
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《質問》
B社はA社の100%子会社です。
B社がA社へ資産譲渡をした場合、グループ法人税制によりB社の売却益は繰り延べされA社による当該資産の減価償却に応じて益金計上していく形になると思います。
資産の譲渡後に、B社の株式が別会社へ100%株式譲渡されグループから抜けた場合、この残りの繰り延べについて一時で益金計上されることになるのでしょうか。
《質問》
法人税法第127条では、青色申告の承認の取消しの事由が規定されていますが、帳簿の不提示、連続した期限後申告書の提出、調査において多額の不正所得が把握された場合など、多岐にわたっております。
実務的には、どのような場合に青色申告が取り消されるのでしょうか。
また、「適正申告の申出」という制度があるそうですが、これらも踏まえ、今後の参考になることをご教示ください。
今回は、東京国税局の資料より(資産税関係)「譲渡所得・贈与税の申告に当たっての留意事項」の掲載となります。
今回は消費税関係について解説します。
引き続き、令和6年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。
前回に引き続き、令和6年分の確定申告の作成にあたり、注意すべき事項の説明をします。 “確定申告において留意する事項6年分(2)” の続きを読む
令和6年分(令和7年3月15日申告分)の確定申告にあたり、注意する点について解説をさせていただきます。今回は改正所得税または従前と異なる取扱いについての説明です。
《質問》
① 2筆の土地を3筆に分割して3者に売却した時の適用は、全部を譲渡する目的で一連の行為として行い、同一年であれば、契約日が少しずれても適用が可能と考えていますがいかがでしょうか。
② 自宅と物置と車庫が登記されていますが、建物の全部の面積から自宅分の面積だけの適用でしょうか、分筆するのは、影響なしでよろしかったでしょうか。
《質問》
5月決算法人において、ものづくり補助金を活用して、10,600千円と16,500千円の工作機械を購入しました。
上記の機械ですが、経営力向上計画の認定を受けているため、今回の決算において、法人税の税額控除を受けようと考えております。
また、ものづくり補助金の交付予定額が10,000千円のため、補助金についても圧縮記帳しようと考えております。
ただ、今回のものづくり補助金ですが、交付決定を受けたのが、令和6年3月で、物品の納品があったのが、令和6年5月となっており、補助金の確定通知が決算期内に来ていない形となっております。
この場合、決算期内において、補助金額は確定しておりませんが、(貸方)未収入金、(借方)国庫補助金収入で、ものづくり補助金を収入として計上したうえで、圧縮記帳を行おうと考えておりますが、この手順で問題はございませんでしょうか。
《前提》
・家族構成は被相続人 Aと配偶者 B、子 C(同居・生計一)、子 D(別居・生計別)
・A名義の土地、建物(自宅)に A、B、Cが住んでいたが、A・Bは要介護認定を受けて有料老人ホームへ入所した
・Aが亡くなり、配偶者 Bが自宅を相続し、小宅を適用(居住用)
・その後、ホームに入ったままBが死亡し、上記自宅をCが相続
・住民票は A、B、Cの3名とも自宅
《質問》
上記の場合、老人ホームに入ったままで自宅に戻ることはなかったが、Cは小規模宅地の特例の適用(居住用)が可能という認識で問題ないでしょうか。