《質問》
措法65条の7 1項3号(10年超所有資産の買換え)において買換資産は更地(空閑地)でもOKでしょうか。
つまり、同号において買換資産が土地の場合「特定施設の敷地の用に供されるもの」とされていますが、これは購入時において、特定施設の敷地の用に供されていることが必要でしょうか。
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《質問》
措法65条の7 1項3号(10年超所有資産の買換え)において買換資産は更地(空閑地)でもOKでしょうか。
つまり、同号において買換資産が土地の場合「特定施設の敷地の用に供されるもの」とされていますが、これは購入時において、特定施設の敷地の用に供されていることが必要でしょうか。
《質問》
自動車販売を行う法人が海外から車を輸入した場合の消費税について教えてください。
当社は、海外のB社から車を購入し、輸入に関する手続きをC社に代行してもらっています。
取引の流れは次の通りです。
① B社より車を購入、 B社の海外口座に購入代金1,000万円を送金
② C社より輸入手数料 50万 + 消費税5万= 55万及び
輸入消費税 100万 合計155万の請求書が届いたため155万円を支払う
③ 決算において仕入代金1,000万円を非課税取引とし、課税貨物に係る消費税100万を仕入税額控除
輸入許可通知書の名前がC社であることが判明。理由を C社に確認したところ、相当数の代行を行っているため、その都度名前を変更するのは面倒との事。
この場合について、質問です。
1. 当社が負担した輸入消費税100万円は仕入税額控除できませんか。
2. 控除できない場合、控除できるのはC社になりますか。
3. 輸入しているのがC社であり、100万円もC社で控除できる場合、当社はC社が輸入した車を購入したことになり、B社に支払った1000万円を課税仕入れとすることはできませんか。
《質問》
30周年記念式典・パーティーを、温泉旅館を借り切って行いました (宿泊)。
概ね一人当たり3万円強かかりました。
来客は取引先が20名ほど、出席役職員は500名位です。
租税特別措置法通達(交際費)とその逐条解説には、取引先が一人でも参加した場合には、職員分を含めて全額交際費になると記載されています。しかし、別添の解説書 (『交際費の税務』大蔵財務協会)には、主に取引先を中心とした場合には交際費として、「主に」という書き方になっています。実際の判断は通達ではなく、解説書に従って「主に」で判断し、今回のケースは、従業員部分は福利厚生費、取引先は交際費として扱っても問題ないでしょうか。
また、「通常飲食に要する費用」の範囲は、3万円位は入りますでしょうか?場所の問題は、キャパ上、 温泉やホテルの宴会場しか物理的にも無理です。さらに、1泊していることは福利厚生費に計上する上 で制限になりますでしょうか。
《前提》
法人Aは、10年超の長期保有資産を、法人Bに譲渡し、翌期に圧縮記帳を適用すべく特別勘定と予定資産の届け出をおこなう予定です。(措置法65条の7)
法人Aは、法人Bの75.6%の株式を保有しています。
法人Bの残りの株式は、銀行や取引先などが保有しています。
譲渡資産は、横浜市神奈川区三ツ沢に所在する賃貸用マンション。
買換資産は、場所は未定の賃貸用店舗です。
《質問》
1. 買換特例の適用にあたって、差益割合の計算上
「根抵当権の抹消登記にかかる司法書士への手数料及び印紙代」は「譲渡費用」に含まれるでしょうか。
ここでの譲渡費用とは、所得税の譲渡所得における譲渡費用に(所基通33-7~8)に準ずると考えてよろしいでしょうか。
2. 買換資産の取得にあたって、「購入元」についての制限はないという認識であっていますでしょうか。
具体的には
グループ法人税制の適用対象の子会社からの購入でも適用できるか。
グループ法人税制の適用対象外の関係会社からの購入でも適用できるか。
法人Aの株主である個人Cからの購入でも適用できるか。
3. 「買換えの特例の適用に関する届出書」について、取得予定の資産について記載する箇所があります。
取得する見込み資産については、取引の話が何も進んでいなくても記入し提出ができるのでしょうか。
4. 譲渡資産が10年を満たず、3号買換えが適用できない場合には、買換資産の要件がありますが、譲渡資産だけを考えたときに、この場所から判定すると2号買換えの譲渡資産(既成市街地内の土地建物等)の要件を満たしている、という認識であっていますでしょうか。
《前提条件》
令和6年2月ごろに母親が亡くなり、遺産分割協議のなかで被相続人の住まいだった土地と建物を子ども4名のうち1人だけが相続し、その土地と建物を売却した時に売却金額から必要経費を差し引いた金額を、ほかの3名に代償金として均等(1/4ずつ)に分割で支払う旨を決議したそうです。(協議書にも記載あり)
《質問事項》
その後、実際に売却先が決定したのですが、金額の振り込みに際し、法定相続人の一人が海外(アメリカ)に居住している場合、海外の預金口座に振り込むと所得税がかかるのでしょうか。
もし国内にあるその方の口座に振り込むという場合にも所得税はかかるのでしょうか。
《質問》
甲社は乙社の株式を100%所有しております。また、乙社も甲社の株式を20%所有しております。甲社は株主に毎期配当金を支払っており、乙社に対しても配当金の支払いを行っております。
内国法人が完全子法人等から、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については所得税が課されず、源泉徴収は不要となりましたが、上記のように親会社である甲社が子会社である乙社に支払う配当金についても源泉徴収は不要という認識でよろしいでしょうか。
《質問》
グループ法人間(一般社団法人と株式会社)での建物の売却に伴い、購入側(株式会社)の建物の中古耐用年数の算定の仕方について教えて下さい。
建物本体の耐用年数は新築の39年を現在は使用しています(譲渡側)。
昭和61年に新築しました(110百万円)が、その後令和3年に110百万円かけ、大規模な修繕(資本的支出)を実施しました。
この建物の中古耐用年数を購入側で算定するに当たり、単純に以下の簡便法計算式で良いでしょうか。
(39年-38年)+ 38年 × 0.2 = 8年
令和3年の大規模修繕に新築と同額位かけていますが、経過年数は38年(新築時より)として問題ないでしょうか。
但し、それを制限する規定がなければ、8年で実施する予定です。
《質問》
令和7年5月に小売業とを営んでいたAが死亡しました。準確定申告をしなくてはなりませんが、所得税法が改正されましたので基礎控除の金額は58万円でよろしかったでしょうか。また、配偶者Bはパート収入見込み(給与収入 120万円)、子Cはアルバイト収入見込み(給与収入 165万円)ですが、配偶者控除、扶養控除はどうなりますか。
《質問》
甲社の代表であるX氏が亡くなり相続が発生しましたが、法定相続人は全員放棄しているため、相続人がいません。
現在、弁護士が相続財産清算人(※)となって債務等の整理を行っており、最終的に残余財産は国庫に帰属することになるものと考えます。
その過程で、相続財産である土地及び非上場株式の売却を行っています。土地は甲社へ売却し、株式は当該法人の新社長となったY氏が買い取りました。
この場合の譲渡所得の申告及び納税は、どのようになるか教えてください。
・相続開始日 平成29年4月5日
・相続財産管理人選任 平成30年2月23日
・土地の譲渡 令和2年1月1日 3,000万円で甲社へ売却
・株式の譲渡 令和3年1月1日 1,500万円でY氏へ売却
※ 令和5年4月の民法改正で新しく生まれた制度で、それまでは相続財産管理人と呼ばれていました。民法改正前後の両者を比較すると、次表とおりとなります。
《質問》
財産評価基本通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)
市街化調整区域内の条例指定区域について
市街化調整区域内でも、都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域は、この評価が適用できると記載されていますが、都市計画法第34条第12号の既存宅地でも、宅地分譲ができれば地積規模の大きな宅地評価をしてよいのでしょうか。
評価通達 20-2では、自治体が条例で定める宅地開発に係る開発行為を行うことができる区域を都市計画法34条10号又は11号の規定に求めていますが、実際には10号11号はごくまれであり、実務上ほとんどが12号、14号の開発が主流です。
なぜ、10号と11号なのかよくわかりません。
12号では適用不可となるのでしょうか。