100%子会社の整理に伴う繰越欠損金の引継について

《質問》

 親会社A社(子会社B社の株式を100%保有)、子会社B社(A社の100%子会社)があります。
 このたび、子会社整理のため、B社を解散させることになりました。
 B社は欠損金が多額にありますが、以下の条件のもと、B社の繰越欠損金をA社に引き継ぐことは可能でしょうか
 可能であれば、法人税申告書の調理方法も併せてご教示願います。

《前提条件》

1 B社は、令和6年3月31日に株主総会の決議により解散
2 令和6年10月31日に残余財産が確定
3 A社の資本金は100,000千円(発行済株式総数2,000株)、B社の資本金は30,000千円(発行済株式総数600株)である
  ※A社は資本金500,000千円以上の大法人に支配される法人ではない。
4 A社はB社の株式100%(600株)を、令和3年10月1日に、C社(A社と資本関係はない。)から72,000千円で購入している
5 A社及びB社は、平成31年3月期以降に業績が大きく悪化しており、毎期欠損金が生じている。事業年度ごとのA社及びB社の欠損金額は次のとおり
スクリーンショット 2025-09-22 0957036 A社の令和7年3月期における欠損金控除前の所得金額は、40,000,000円である。

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合併時の繰越欠損金の引継ぎについて

《質問》

・E社(3月決算、株主 70%がB社、代表A氏)
・B社(令和2年3月設立、3月決算、株主 80%がA氏、代表A氏)

 E社は、令和8年3月期に、B社を合併会社として吸収合併されることを検討しています。
 E社は、令和3年3月期までは、A氏、及び同族が90%株を保有していましたが、令和3年3月期に上記の株主構成となりました。
 E社は、税務上、全額損金計上可能である繰延資産である開発費、及び青色欠損金を有しますが、合併後、B社に引き継ぎ可能(損金計上可能)と考えていますが、制限を受けるケースがありますでしょうか。

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 適格合併 令8年3月末
  事業年度 令7年4月1日~令8年3月31
        
      5年前の日   令6.4.1
             令5.4.1
             令4.4.1
             令3.4.1
             令2.4.1  B社設立 令2.3.31
            (5年前の日)

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法人の解散について

《質問》

 個人Aが設立時から100%保有している、B社とC社があります。
 C社の財務内容は、B社からの借入金2,000万円があるだけで、繰越欠損金が2,000万円あります。C社は、今後事業活動を行うことが困難になってきたため、解散・清算を検討しています。
 解散・清算をした場合、C社は借入金2,000万円の債務免除を受け、繰越欠損金を消していくことになると思いますが、B社の処理としては、寄付金として損金限度額の範囲で処理していくのか、解散・清算をするので、貸倒処理(損金処理)するのか、C社が解散した場合グループ法人税制が適用されC社の繰越欠損金2,000万円がB社に引き継がれるのか、どの様な処理が正しいのでしょうか。
 また、適格合併した場合には、B社はC社の繰越欠損金を引継ぐことは可能でしょうか。 “法人の解散について” の続きを読む

権利金・地代を受け取っていない土地の贈与について

《前提》

 妻名義の土地に、夫が筆頭株主である法人名義の建物が建っています。
 建物は昭和62年に建築されており、当時、法人から妻へ権利金の支払いはありませんでした。
 また、通常の地代も相当の地代の支払いもなく、無償返還の届け出も提出していません。
 この妻名義の土地について、妻から夫への贈与を検討しています。

《質問》

①  法人の受贈益課税の有無に関係なく贈与税申告の際には貸宅地として土地評価を行い、借地権割合を控除してよろしいでしょうか。
②  権利金の認定課税については贈与の時効が成立しているため、法人に申告義務はないと考えてよろしいでしょうか。
③  土地を貸宅地として評価し、夫が贈与税申告を行った場合、今後の法人税申告においては借地権の計上が必要となるでしょうか。
  また、過年度分の法人税申告に影響が生じる可能性はありますか。

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期限後申告における小規模宅地適用の可否について

《概要》

相続開始年月日       令和4年1月27日
申 告 期 限        令和5年11月27日
申告期限から3年以内  令和8年11月27日
法定相続人 2人(夫及び長女:2人とも被相続人と同居していた。令和7年3月25日現在も居住中)
基礎控除額 4,200万円
相続財産  被相続人居住用の土地のみ(建物は相続人所有) 地積330㎡
      相続税評価額
      約6,500万円⇒(措法69-4)特定居住用宅地適用により1,300万
遺産分割協議の確定 令和7年4月を予定している。長女が居住不動産取得予定
3年内分割見込み書 提出していない。
税務署からのお尋ね 「相続税申告要否検討表」やその他文書による問い合わせなし

 上記のような状況で当初、「居住用の土地なので相続税はかからないので申告しなくてよい」という誤認があったようです。
 今回、相続登記の義務化の件で司法書士に相談したところ「相続税の申告が必要なのでは?」と言われ弊社にご相談に来られました。
 私共では、小規模宅地特例を適用して相続税の期限後申告を検討しておりますが、特例適用を否認されると相続税が発生することとなりますので慎重に対応したいと考えております。
 なお、夫は財産を相続しないため配偶者税額軽減の適用ありません。
 こういったケースにおける小規模宅地特例の適用可否について教えてください。

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無償返還届出書と評価について

《概要》

◇ 第一次相続は平成28年に発生しました。
 被相続人Xの所有する土地の上に、Xが経営していた同族会社の建物が建っていました。
  土地の評価 : 2.2億、借地権割合80%
  権利金の授受 : なし
  年間地代 : 420万円
  無償返還届出 : 提出していない
 そのため、相当の地代に満たない場合の底地借地権割合により評価し、平成28年当時の相続税申告を行いました。
 結論として、土地の評価額2.2億、借地権価額1.5億(株価に加算)、底地評価0.7億でした。
 その後、この土地はXの子(次男)に相続されましたが、同族会社の株式については、Xの妻Yに相続されております。

◇ 令和6年9月に第二次相続(妻Yの死亡)が発生し、現在、被相続人Yの相続税申告を進めております。なお、現時点でも無償返還届出は提出されておりません。

《懸念点・質問事項》

①  借地権に関する認定課税リスクについて
 土地はすでに次男が所有しているため、相続税の対象ではありませんが、建物を所有する同族会社の株式は、被相続人Yの保有分が相続対象となります。
 この際、相当の地代に満たない借地権があるとして株式評価上の借地権相当額を加味する必要があると理解しておりますが、その際に認定課税を受けるリスクがあるかを懸念しております。平成28年当時の相続では認定課税はされませんでしたが、今回は問題ないでしょうか。

②  無償返還届出の提出による影響について
 無償返還届出について、すでに相続が発生している状況ではありますが、現所有者である次男の意思により今から無償返還届出を提出することは可能でしょうか。
 また、その場合、被相続人Yの相続において、相当の地代に満たない借地権の計算ではなく、借地権割合(20%)を加味した株価評価は可能になりますでしょうか。また、認定課税のリスクを回避できますでしょうか。

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居住用賃貸建物の取得・売却について

《質問》

 簡易課税を選択している法人です。
 コンサルをしている会社で、コンサルの売上は毎期1,500万円ほどです。
 今後、賃貸用不動産を購入予定です。

 購入の時に簡易課税を選択していたとします。
 翌々課税期間までに賃貸用不動産を売却した場合、簡易課税を取り下げて売却する課税期間は原則課税になっていたら、仕入税額控除は可能でしょうか。

 購入の時に簡易課税、翌々課税期間までには売却せず、それ以降に賃貸用不動産を売却した場合は、簡易課税のままのほうが有利という考えで合っていますか。

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事前確定届出書の日付で支払が行われていない場合の取扱い

《質問》

 今回、顧問先で税務調査がありました。
 事前確定通りの日付で支払いが行われていないため、役員賞与について否認の指摘を受けています。
 7月決算法人 届出支給日R5.7.23 支給日R5.7.14
 支給日が早まったのは経理担当者の出産予定日の関係です。

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措法40条の特例を適用した場合の確定申告について

《質問》

 個人Aから宗教法人Bに土地を寄付するにあたり、措法40条の特例を使って譲渡所得を非課税にする申請をしている。現状、申請書自体は税務署の受領印が押された状態であり、承認の通知を待っている状態です。
 今回、個人Aの確定申告をすることにあたり、以下の質問をさせていただきます。
 個人Aの令和6年度の所得としては、「状況」にも明示した土地の譲渡と、わずかばかりの年金の2種類です。今回、措法40条の特例を無事適用できたとすれば所得は年金のみであり、また金額も少ないことから確定申告をする必要はなくなるのではないかと考えています。
 この考え方で問題がないかどうか、また、もし措法40条の承認申請をしていることを確定申告時に明示したりする必要があるのであれば、その贈与はなかったものとみなされるので、添付書類や必要提出物としては何があるのかをご教示いただければと思います。

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財産評価:業者が見積もった宅地造成費を控除することの可否

《質問》

 市街地農地の宅地造成費についてのご相談です。
 市街地に所在する畑と山林について宅地造成費の見積を2社から取ったところ、国税庁の「宅地造成費の金額表」から算出した宅地造成費よりも高い金額の提示がありました。
 この見積金額×0.8の金額を、「宅地造成費の金額表」の宅地造成費に代えて控除することは可能でしょうか?
 なお、評価対象地は平坦地であり、隣地も普通の住宅です。

 また、見積金額には伐採伐根費のほか、撤去運搬費等も含まれています。
 仮に「宅地造成費の金額表」の宅地造成費に代えて見積金額を控除することが可能な場合、見積金額全体×0.8を控除可能なのか、そのうちの伐採伐根費×0.8の金額のみ控除可能なのでしょうか。

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◆ 現在控除している宅地造成費(国税庁が公表する宅地造成費ベース)
・A土地 →    237,600円 (山林132㎡) 竹藪
・B土地 → 1,590,900円 (畑812.1㎡+山林522.9㎡)
・C土地 →    887,400円 (山林493㎡分)
畑は@800円、山林は@1,800円を宅地造成費として計上(整地費800円、伐採伐根費1000円)
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宅地造成費の見積り金額
◆ 甲社
・A土地 → 715,000円、×0.8=572,000円(うち伐採伐根費385,000円@2,750、×0.8=308,000円)
・B土地 → 5,060,000円、×0.8=4,048,000円(うち伐採伐根費2,420,000円@1,812、×0.8=1,936,000円)
◆ 乙社
・A土地 → 890,000円、×0.8=712,000円(うち伐採伐根費726,000円@5,500、×0.8=580,800円)
・B土地 → 5,180,000円、×0.8=4,144,000円(うち伐採伐根費3,964,950円@2,970、×0.8=3,171,960円)
・C土地 → 1,440,000円、×0.8=1,152,000円(うち伐採伐根費1,193,060円@2,420、×0.8=954,448円)

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