《前提》
A社の従業員甲は、数年前に関連会社B社に従業員として転籍しました。
今月末、甲はB社を退職することになりました。甲に支払われる退職金は、転職前のA社の勤務期間も通算して支払われます。
その際、A社はB社に対して、甲のA社に在職中に発生した、退職給付積立金を支払います。
《質問》
① B社がA社より退職給付積立金を受け取って、甲に退職金を支払った場合のA社、B社双方の法人税法上の扱いについて教えてください。
② B社が甲に対してAB通算して退職金を支払った場合の、退職所得控除額の勤続年数はどのように算出すればよろしいでしょうか。
③ 上記の点に関連して、甲の退職を機会に他の在職中の転籍者数名(2021年にA社より転籍)に係る退職給付積立金もA社がB社に支払う事になりました。この場合の両社の税務上の扱いについて教えてください。
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