《前提》
妻名義の土地に、夫が筆頭株主である法人名義の建物が建っています。
建物は昭和62年に建築されており、当時、法人から妻へ権利金の支払いはありませんでした。
また、通常の地代も相当の地代の支払いもなく、無償返還の届け出も提出していません。
この妻名義の土地について、妻から夫への贈与を検討しています。
《質問》
① 法人の受贈益課税の有無に関係なく贈与税申告の際には貸宅地として土地評価を行い、借地権割合を控除してよろしいでしょうか。
② 権利金の認定課税については贈与の時効が成立しているため、法人に申告義務はないと考えてよろしいでしょうか。
③ 土地を貸宅地として評価し、夫が贈与税申告を行った場合、今後の法人税申告においては借地権の計上が必要となるでしょうか。
また、過年度分の法人税申告に影響が生じる可能性はありますか。
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