インボイス制度の2割特例について

《質問》

 現在8期目の7月末日決算法人で、元々「消費税課税事業者の選択届」を提出して1期目から課税事業者でした。インボイス制度が始まるとともに「インボイス制度の事業者登録」を行いました。
 その前後から事業規模が縮小し、今回の令和6年8月1日~令和7年7月31日期の基準期間の課税売上は1,000万円を下回っています。
 また、同事業年度が始まる前に課税事業者の選択不適用届を提出済みですので、今回の事業年度はインボイス制度を登録しているが故の消費税課税事業者に該当します。
 この場合、消費税の2割特例制度での申告は可能でしょうか。国税庁のフローチャートに当てはめると該当しそうなのですが、趣旨としてのインボイス制度を機に免税事業者からインボイス制度発行事業者になったわけではないのですがいかがでしょうか。

このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。

既存ユーザのログイン