生命保険の契約者変更と遺留分減殺請求があった場合の申告

《質問》

① 生命保険について
 登場人物 祖父 A
      子  B
      孫  C

Aが当初、以下の生命保険の契約(一時払)を結んでいました。
契約者=保険料負担者  祖父 A
被保険者        孫 C
受取人         祖父 A

一時払の保険料を払い込んだ後、契約を変更し以下の様になりました。
契約者         孫 C
被保険者        孫 C で変わらず
受取人         子 B

今回、祖父Aが死亡し、相続人Bから相続税の申告を依頼されました。この時の課税関係ですが、
(解釈1)
・名義変更の段階では贈与税の税はかからない
・孫Cが死亡した時点で、子Bに対して祖父Aからの贈与があったものとして贈与税が発生
(解釈2)
・契約変更がなければ、生命保険の権利の評価として、相続税の課税対象となるかと思います。しかし、契約変更後に受取人がAではなくなっていますので、Aはただ保険料を負担しただけで、どんな事をしてもお金は受け取れません。
 従って、名義変更した段階で、祖父Aから子Bへの贈与(金額は一時払したものに対する、今解約した場合の解約返戻金)があったと認定
・3年以内の贈与ですので、相続税申告で、3年以内の贈与として相続財産に含める。(ただこの場合、贈与税は無申告ですので、財産には含めるが、実際払うべきこととなる贈与税の控除もなし)

上記どちらになるでしょうか?
またそれ以外の解釈があるでしょうか?

② A(被相続人)が亡くなりました。相続人はAの子BとCです。また、Bの遺留分を大幅に超える遺言があります。Bは遺留分減殺請求をする予定ですが申告期限までに判決は出ないと思います。

イ 遺言通り、期限内申告=減殺請求の判決が確定⇒Bは更正の請求、Cは修正申告(延滞税と加算税は避けられない)というのが本来の流れで宜しいでしょうか?(延滞税と加算税の税率もご教示いただければと思います。)
 また、更正の請求の期限は何年でしょうか?

ロ Cが延滞税と加算税を払うことを嫌がると思いますので、最初から、遺留分減殺請求どおりの申告をする事は可能でしょうか?遺言も添付しますので、遺言通り修正申告するように言われる可能性は高いでしょうか?

ハ 例えば、財産に賃貸不動産があり、Cのものとする遺言があり、貸付事業用宅地に該当するものとします。遺留分減殺請求の判決後、その土地はBのものになったとします。小規模宅地の要件は全員の同意が必要になると思いますが、当初適用した小規模宅地は、そのままで認められるのでしょうか?もし認められないとすると、判決が確定した段階で、小規模宅地の適用のやり直しは可能でしょうか?
 更に、居住用宅地と貸付事業用宅地もあった場合、減殺請求の判決後に、適用する小規模宅地の優先順位を変えることは可能でしょうか?

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相続の申告に伴う特例の適用について

《質問》

① 955㎡程の自宅及び敷地に父・母・二男が同居しており今年5月2日にお父様が亡くなられました。
 相続開始時に4-7、4-16、4-17の3筆であった土地を、遺産分割前に5筆に分筆しました。
 2筆は母が相続、残りの3筆は母と二男が共有で相続し、居住用家屋も母と二男が共有で相続しました。
 来年3月2日まで居住し続けた場合、二男は相続税の申告において小規模宅地の特例を適用できますか。

② 3月2日以降、居住用家屋を取り壊して母が相続した2筆の土地に母と二男がそれぞれ家を新築する予定です。
 また、残りの3筆は譲渡する計画ですが、この場合母と二男は居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例(措法35条)及び軽減税率の特例(措法31条の3)をそれぞれ適用することは可能でしょうか。

※譲渡される3筆部分は、庭と居住用家屋の玄関部分であり水まわり設備のものはございません。
 庭先譲渡として3,000万円控除及び軽減税率の特例の適用はできませんか。
 それとも居住用家屋を全て取り壊すため3,000万円控除及び軽減税率の特例は適用できますか。

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「地位譲渡契約」による土地売買を行った場合の消費税の課否判定

《質問》

不動産の売買におけるいわゆる「地位譲渡契約」をした場合の消費税の課税関係についてお尋ねいたします。
・A(個人)は保有土地の売買契約をB社(不動産会社)と締結
・B社はAに対して契約時に売買代金2.6億の手付金として5%相当の1,300万円を支払う
・B社は不動産の買主の権利をC社(不動産会社)に譲渡する。(※)
・C社は契約時に手付金相当額1,300万円をB社に支払う
・残金247,000,000はCよりAへ支払う。
・登記手続きはA⇒Cへの移転登記になる。
※ BC間の「買主の地位の譲渡契約書」
前文は「B(買主の地位譲渡人)とC(買主の地位譲受人)とは、AとBの間の平成○年
○月○日付け不動産売買契約書における買主の地位を以下の条項に従い譲渡する。」
とし本文は通常の取引同様の内容とする。

このBが譲渡した買主の譲渡の権利について、消費税は課税売上となるのでしょうか?

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国外財産調書の提出義務について

《質問》

 国外財産調書の提出制度が、平成26年1月から施行されているとのことですが、制度の概要や国外財産調書の対象となる「国外財産」であるかどうかの判定基準等について具体的に教えてください。

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