《質問》
不動産賃貸業を行っている個人甲が令和3年6月末に死亡しました。
賃貸不動産収入はA物件とB物件から生じ、いずれも消費税の課税対象です。
相続人は長男と次男だけで、令和4年3月末の遺産分割協議でA物件は長男が、B物件は次男が相続することになりました。
賃貸収入(課税売上)は、毎年同額で、不動産Aが年額1200万円(100万円/月)、不動産Bが600万円(50万円/月)です。
令和3年分~5年分までの所得税の申告、消費税の納税義務の判定は具体的にどのようになりますか。
なお、長男、次男はサラリーマンで課税売上になる収入はありません。
《さくら税研からのアドバイス》
【所得税関係】
⑴ 令和3年1月から6月までの収入
被相続人甲帰属の収入として準確定申告を行います。
⑵令和3年7月以降の収入
遺産分割が確定していない間は、相続財産は相続人である長男と次男の共有に属するものとされ、各相続人が法定相続分に応じて申告することになります。
遺産分割協議が整い分割が確定すれば、それ以後の申告は確定したとおりに申告することになります。
なお、分割が確定しても、未分割の期間の所得の帰属に影響を及ぼすものではありません。したがって、分割が確定したことを理由とする更正の請求や修正申告をすることはできません(最高裁判決17年9月8日参照)。
相続前と相続後の所得税(不動産分)の申告は次表のとおりとなります。
(単位:万円)
|
元年分 |
2年分 |
3年分 |
4年分 |
5年分 |
被相続人 甲 |
1800 |
1800 |
900 |
― |
― |
相続人 長男 |
― |
― |
450(注1) |
1125(注2) |
1200 |
相続人 次男 |
― |
― |
450(注1) |
675(注2) |
600 |
注1 (100万円+50万円)×6月×1/2=450万円
注2 (100万円+50万円)×3月×1/2=225万円
長男100万円×9月+225万円=1125万円
次男50万円×9月+225万円=675万円
【消費税関係】
1 相続があった年(令和3年分)の相続人の納税義務の判定について
⑴ 1月1日~相続のあった日
相続人自身の基準期間における課税売上高⇒1000万円以下免税、1000万円超課税
ご質問の場合、長男と次男はいずれもサラリーマンで課税売上高は「0」ですのでこの間は免税となります。なお、被相続人は基準期間(元年分)の課税売上高が1000万円超ですので課税事業者として申告が必要です。
⑵ 相続のあった日の翌日~12月31日
①相続人の基準期間における課税売上高
②被相続人の基準期間における課税売上高
①と②いずれも1000万円以下 免税 ①と②いずれかが1000万円超 課税
ご質問の場合、「被相続人の基準期間における課税売上高」は、遺産分割が済んでいませんので、法定相続分を乗じた金額となります(消基通1-5-5)。
①は「0」です。
②=1800万円×1/2=900万円≦1000万円
したがって、①と②いずれも1000万円以下ですので相続人は免税となります。
2 相続があった年の翌年分(4年分)、翌々年分(5年分)の相続人の納税義務
次の金額が1000万円以下⇒免税 1000万円超⇒課税
○ 事業の全てを相続した場合
(相続人の基準期間における課税売上高)
+
(被相続人の基準期間における課税売上高)
○ 事業の一部を相続した場合
(相続人の基準期間における課税売上高)
+
(相続した事業に係る部分の被相続人の基準期間における課税売上高)
⑴ 令和4年分の納税義務の判定について
分割のあった年の納税義務の判定は、課税期間の開始する前に判明していなければならないという考え方のもと、4年分は3年12月31日の状況で判定します。
すなわち、
0+1800万円×1/2=900万円≦1000万円
となり長男、次いづれも免税事業者となります。
⑵ 令和5年分の納税義務の判定について
納税義務の判定時期(令和4年12月31日)には、遺産分割協議が済んでいるので、長男・次男の納税義務(基準期間3年分)は次のアとイの合計額で判定します。
ア 各相続人が事業所ごとに分割して承継した場合、「被相続人の基準期間における課税売上高」は、各相続人が承継した事業場に係る部分の課税売上高となりますので、A不動産を相続した長男が600万円、B不動産を相続した次男が300万円となります。
イ 各相続人の基準期間における課税売上高 450万円
相続人長男の判定 600万円+450万円=1050万円>1000万円(課税事業者)
相続人次男の判定 300万円+450万円=750万円≦1000万円(免税事業者)
《参考資料》
【国税庁H.Pより】
別紙 前年に相続があった場合の共同相続人の消費税の納税義務の判定について
別紙 相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
【消費税基本通達】
(共同相続の場合の納税義務)
1-5-5 法第10条第1項又は第2項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》の規定を適用する場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱う。この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、当該被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法第900条各号《法定相続分》(同法第901条《代襲相続人の相続分》から第903条《特別受益者の相続分》までの規定の適用を受ける場合には、これらの各条)に規定する相続分に応じた割合を乗じた金額とする。(平17課消1-22により改正)