特定遺贈がある遺言書について遺産分割協議を行った場合について

《質問》

相続人A
法定相続人B、C
受遺者D、E
相続開始日 平成28年12月
相続財産 現預金1億円のみ
遺言書の内容  Bに5,000万円、Cに1,000万円、D、Eに各2,000万円遺贈する。

上記遺言書がある場合においてBとCの相続分合計6,000万円についてのみB、C間で遺産分割協議を行い遺言書と異なる分割をすることは可能でしょうか?
例えば、Bが3,000万円、Cが3,000万円取得するといった分割協議を行う場合はいかがでしょうか?
懸念しているのは、上記遺産分割協議がそもそも有効なのかという点、遺産分割協議を行ったことにより、D、Eへの特定遺贈が無効となり贈与となったり、BからCへの贈与と扱われたりしないかという点です。

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サブリース方式等により賃貸物件を同族法人に管理運用させた場合の課税関係

《質問》

 父Aは、自身が所有している賃貸ビル(年間賃貸料収入 約1億円)を、息子Bが経営する同族法人甲に一括して貸し付け、同時に同法人が転貸し、賃借人と契約を結び管理運用する方式を検討しています。甲同族法人とAとの賃貸借契約において一般的に貸し付ける金額より低く(例えば6,000万円程度)した場合、課税上の問題はありませんか。
 また、甲同族法人に賃貸ビルを管理させ、管理料を支払う形式とした場合は、いかがでしょうか。

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相続分割後、事業的規模から事業に至らない規模となった不動産貸付業に係る青色申告特別控除

《質問》

 平成28年8月に夫(甲)が死亡しました。相続人は妻(乙)と子(丙)の2人だけです。不動産貸付に係る相続財産は、賃貸マンションA(30室)、月極駐車場B(3台)貸地C(1か所)貸家D(1棟)の各不動産です。平成29年6月1日の遺産分割の結果、賃貸マンションAは乙が、残りは全て丙が所有することに決まりました。
 平成29年分の申告においては、5月までは遺産が未分割ですから、法定相続分の1/2で各々収入を計上し、6月以降分については遺産分割協議書の所有状況どおりに不動産所得を算出することになると思います。
 その際の青色申告特別控除65万円の適用についてはどのようになりますか。乙にとって、相続した物件は事業的規模でないため、平成30年以降の確定申告では10万円の控除額となると思いますが、29年度においては事業的規模の期間と事業的規模に達しない期間があり、1年を通して事業的規模となっていませんが65万円控除は適用できますか。

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会社が損害保険料を負担し、従業員が傷害保険金を受領した際の税務上の取扱いについて

《質問》

 当社は、従業員を被保険者とする損害保険契約(1年ごとに契約)に加入していますが、先日従業員が骨折をしてしまい、700万円の傷害保険金が支払われることになりました。受取人は従業員となっていますので、直接保険会社から被保険者に支払われます。課税関係はどのようになりますか。
 また、受取人が当社となっていて、一旦当社が受け取った後、その保険金を従業員に支払った場合は如何でしょうか。

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不動産所得に係る不動産取得税の取扱いについて

《質問》

 被相続人(平成27年6月8日没)は、事業規模で不動産業を営んでいました。
 被相続人は生前(平成27年5月15日)に土地(建物付)を購入しました。購入物件については、建物を取壊し、収益物件を新しく建築することを目的としていました。
 相続人は当該土地の不動産取得税を相続後の平成27年12月10日(平成27年12月7日発布)に納税しました。
 建物を取壊した後、同族法人に賃貸し、同法人が建物を建築しましたが、建築期間中の地代のやり取りは行っていませんでした。
 当該物件の収入は平成29年1月から発生しています。
 相続税申告上は、建築途中であったため「自用地」として評価しました。
 相続人は不動産業を営んでいた被相続人の事業を相続しているため、不動産取得税を平成27年の不動産所得計算上必要経費に算入しました。
 ところが、調査で当該不動産取得税は賃料の収入が平成27年中にはなく、費用収益が対応していないため費用として認められないこと、また所得税は単年度での精算を原則としているため、翌年(平成28年)以降の費用としても認められないことからして、土地の取得費とすべきとの見解を申し渡されました。
 以上について、ご意見、アドバイスをお聞かせください。

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