《質問》
相続人A
法定相続人B、C
受遺者D、E
相続開始日 平成28年12月
相続財産 現預金1億円のみ
遺言書の内容 Bに5,000万円、Cに1,000万円、D、Eに各2,000万円遺贈する。
上記遺言書がある場合においてBとCの相続分合計6,000万円についてのみB、C間で遺産分割協議を行い遺言書と異なる分割をすることは可能でしょうか?
例えば、Bが3,000万円、Cが3,000万円取得するといった分割協議を行う場合はいかがでしょうか?
懸念しているのは、上記遺産分割協議がそもそも有効なのかという点、遺産分割協議を行ったことにより、D、Eへの特定遺贈が無効となり贈与となったり、BからCへの贈与と扱われたりしないかという点です。