《質問》
親会社甲は100%子会社乙に対し土地を賃貸しています。
1. 無償返還届を提出した上で地代月15万円の授受をしています。ちなみに相当地代は月30万になりますので差額の15万が 法基通13-1-7 によって地代の認定課税対象となります。
この場合調査で否認された場合、グループ法人税制によってどのように処理されるのでしょうか。
2. また無償返還届を提出しないで借地権の認定課税を調査で受けた場合の処理についても教えて下さい。(借地権価額を3,000万とします。)
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《質問》
親会社甲は100%子会社乙に対し土地を賃貸しています。
1. 無償返還届を提出した上で地代月15万円の授受をしています。ちなみに相当地代は月30万になりますので差額の15万が 法基通13-1-7 によって地代の認定課税対象となります。
この場合調査で否認された場合、グループ法人税制によってどのように処理されるのでしょうか。
2. また無償返還届を提出しないで借地権の認定課税を調査で受けた場合の処理についても教えて下さい。(借地権価額を3,000万とします。)
《質問》
下記会社があります。
B社はA社の完全子会社で、A社はホールディングス会社です。
2社とも未上場。
A社 (資本金9,001万円) 代表取締役甲氏 小会社に該当
・ 役員は甲1人だけで他に同族関係者はいません。
・ A社の資産は主にB社株式で、株式保有特定会社にあたります。
・ 株主 甲38%所有、 乙19%所有、 丙16%所有、 丁16%所有
・ 持ち株会8%所有(端数切捨てのため合計100%になりません)
B社 (資本金5,000万円) A社の完全子会社 建設業 中会社に該当
・ 役員は代表取締役甲氏、乙氏、丙氏、丁氏の4人でお互い他人同士、今般丙氏が役員を辞任し、一般社員になりました。
・ 株主 A社100%
この度、丙氏がB社役員を辞任する機会に丙氏からA社株式を買い取る計画です。
誰が丙氏から買い取るか未決定ですが、その場合の買い取り時価について教えて下さい。
(1)A社が買い取る場合
丙氏は同族株主以外なので、配当還元方式が使えるでしょうか。
(2)甲氏が買い取る場合
① 同族株主が取得するので、純資産価額方式で評価するのでしょうか。
(株式保有特定会社なので)
② ①でA社株式を純資産価額方式で評価する場合に、資産中のB社株式の評価方法ですが、B社は完全子会社なのでB社を小会社として評価するのでしょうか。
(類似業種×0.5+純資産価額×0.5)
それともB社を純資産価額方式で評価するのでしょうか。
それともB社の総資産額、従業員数、取引金額を基礎として大・中・小で評価方法を 決めるのでしょうか。
機械装置の即時償却について
《質問》
A社は、平成29年3月31日に終了となった生産性向上設備B類型にて、機械装置を即時償却しました。
A社の株価計算において、上記の機械装置の即時償却の与える影響につき、教えてください。
1. 類似業種比準価額の計算で、上記の即時償却をしたことの影響はあるのでしょうか?
即時償却額は、非経常的な利益の欄には何ら影響をおよぼさずに、また、法人税の課税所得金額(即時償却後)にも何ら影響を及ぼさないものと考えてよいでしょうか?
2. 純資産価額の計算において、上記機械装置は、即時償却を行ったために帳簿価額は0円となりこのまま資産の部の帳簿価額欄には、0円との記載(他の機械装置が全<ない場合)になると考えてよいでしょうか?
また、この場合の即時償却を行った機械装置の相続税評価額には、即時償却後の0円の帳簿価額ではなく、あくまで上記機械装置を普通償却で行った場合における帳簿価額(定率法での償却)になりますでしょうか?
《前提》
売主個人A(30%保有)買主個人B(50%超)
甲会社(元社長Aの会社でBグループが大株主)
会社は、大会社区分
配当還元価格1,000円、類似5,000円、純資産10,000円
59-6での小会社とみなす場合9,000円
《検討》
① A所有の株式をBへ売却の場合の時価の検討
Bだけで同族株主となり、Aは同族株主ではないため、本来配当還元価格でいいが買主が同族であり、みなし贈与がかかるため、財産評価通達の原則法により、類似で売買する予定です。
考え方は、よろしいでしょうか?
② A所有の株式を甲に売却する場合の時価の検討
Aは、中心的同族株主ではないため、Aの時価は配当還元であり、甲へのみなし譲渡もない、甲は、増資という資本取引であり、配当還元でも問題なし。
但し、Bは同族株主であり、AからBへのみなし贈与(配当還元から類似へ)が発生してしまうので、Bの時価である類似で売買予定。
この考え方でよろしいでしょうか。
この場合、Aは、少数株主なので、みなし譲渡の基準は配当還元の1,000円なので1,000円の1/2以上での売却であれば、Aには、譲渡の問題はないということでよろしいでしょうか。