《質問》
保険設計書(終身介護・定期保険)と今後の具体的なプランをお送りいたします。
私が確認したい点は、概ね下記の三点です。
1. 相続発生時の介護保険の権利に関する評価について
10年後、父に相続が発生した場合、未経過分の前納保険料は相続財産となり、既払分の保険料についてはその時点においては解約返戻金が発生しないためゼロの評価でよいでしょうか。
2. 相続発生後に相続人が当該保険を解約した場合の課税関係
当該保険の権利を相続し契約者となった長男が15年目に解約した場合、一時所得となりますが、父が一時払した保険料も長男の一時所得の経費となりますか。
3. 払込期間中に長男が要介護状態となった場合
15年以内に、長男が要介護状態になって介護保険料を受け取った場合、父からの贈与にはならないと認識していますがそのような理解でよいでしょうか。