《質問》
不動産の貸付けを行っていた父が3年前に死亡しました。相続人はA・B・C・Dの4人の子でしたが、遺産分割を巡り争いがあり、昨年やっと賃貸不動産についてAとBが相続することで分割が確定しました。相続開始から分割までの間は、全ての相続財産をA一人で申告をしていました。Aはこの申告を是正してもらうため、更正の請求をしたいと考えていますが如何でしょうか。なお、国税庁ホームページタックスアンサー(№1376)では、分割の確定を理由とする更正の請求が行うことができない旨の記載があります。
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《質問》
不動産の貸付けを行っていた父が3年前に死亡しました。相続人はA・B・C・Dの4人の子でしたが、遺産分割を巡り争いがあり、昨年やっと賃貸不動産についてAとBが相続することで分割が確定しました。相続開始から分割までの間は、全ての相続財産をA一人で申告をしていました。Aはこの申告を是正してもらうため、更正の請求をしたいと考えていますが如何でしょうか。なお、国税庁ホームページタックスアンサー(№1376)では、分割の確定を理由とする更正の請求が行うことができない旨の記載があります。
《質問》
顧問先の4月決算の法人(業種:製造業)ですが、税務調査通知後、会社の帳簿に計上していない通帳に売上の入金があることが社長により判明したため、3期分(H29/4月期、H30/4月期、H31/4月期)の修正申告を提出しました。
調査中、調査官はその売上の漏れについては把握していないようでしたが、調査最終日の午後に修正申告の話をしました。
その後、調査官により申告漏れについて重加算税の話がありました。
改正後ですので、加算税については仕方がないと思うのですが、重加算税はどうなのか、アドバイスをお願い致します。
《前提》
個人から法人(当該個人が代表者)に太陽光発電設備を負担付贈与する予定です。
負担は個人が金融機関から借り入れている借入金です。売電収入は名義の変更(個人から法人)に経済産業省の手続きがある関係で、法人の決算月である令和2年5月に間に合いそうにありません。名義の変更ができ次第、借入金の名義を個人から法人に変更することになっています。
個人は来年(令和2年)から消費税の課税事業者になる予定です。(令和1年中に売却すれば消費税は免税です。)
法人は消費税の課税事業者です。
《質問》
年内(R1年)に負担付贈与契約書を作成することで、今年の契約日に個人から法人に所有権が移転したと税務署が認めてくれるでしょうか。また、法人側では、決算期末までに名義変更が間に合わない場合でも令和2年5月期において個別対応方式で課税仕入れのみに要する課税仕入れとして太陽光発電設備に係る消費税還付を受けることはできるでしょうか。