《質問》
顧問先の4月決算の法人(業種:製造業)ですが、税務調査通知後、会社の帳簿に計上していない通帳に売上の入金があることが社長により判明したため、3期分(H29/4月期、H30/4月期、H31/4月期)の修正申告を提出しました。
調査中、調査官はその売上の漏れについては把握していないようでしたが、調査最終日の午後に修正申告の話をしました。
その後、調査官により申告漏れについて重加算税の話がありました。
改正後ですので、加算税については仕方がないと思うのですが、重加算税はどうなのか、アドバイスをお願い致します。
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