相続税申告書の提出義務の承継及び債務控除について

《前提》

 被相続人Aは、令和3年12月24日(申告期限:令和4年10月24日)に亡くなりました。
 その後、令和4年5月14日に、Aの夫である被相続人Bが亡くなりました。
 被相続人Aの法定相続人は、夫であるBと兄弟姉妹3名の計4名です。
 被相続人A及びBは、生前(最終更新日は令和2年7月29日)信託銀行において遺言信託を契約しており、公正証書遺言にはそれぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨が記載されていました。
 被相続人Aの死後、遺言執行を行わないままBは令和4年5月14日(申告期限:令和5年3月14日)に亡くなっていました。Bの法定相続人は、兄弟姉妹及びその代襲相続人である甥姪の計7名です。Cは、Bの法定相続人の一人である兄の息子です。
 また、A及びBの生前においてCとはほとんど交流がなく、C自身もAやBの死を知ったのは相続発生日より後だそうです。

《質問》

① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
 本来の提出義務者であるBが申告書を提出しないまま死亡した場合、Bの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えてもよろしいでしょうか。

② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
 申告期限はBの相続開始を知った日の翌日から10月以内と考えてもよろしいでしょうか。
 また、その場合に提出する申告書は期限内申告書であると考えてよろしいでしょうか。

③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
 被相続人Aの相続については現状においても遺言執行を行っておらず、遺言執行費用及び税理士報酬は被相続人A及びBの相続手続分をまとめて包括受遺者Cが支払うこととなります。
 この場合、被相続人Aの相続に係る遺言執行費用及び税理士報酬については本来被相続人Bが負担すべきものと考えられるため、被相続人Bの相続において債務控除の対象となるのでしょうか。

〈事実関係〉

 被相続人A(妻)の相続発生日は令和3年12月24日、申告期限は令和4年10月24日です。
 被相続人B(夫)の相続発生日は令和4年5月14日、申告期限は令和5年3月14日です。
 AとBの間に子はいません。
 生前A及びBは、それぞれ「自身が死亡した際には配偶者にすべての財産を相続させる。先に配偶者が死亡していた場合には、Bの甥であるCにすべての財産を相続させる」旨の公正証書遺言を遺しています。また、遺言執行は信託銀行が行うと記載されています。
 A及びBとCとの間に生前交流はなく、CがA及びBの死亡を知ったのは後日です。
 被相続人Aの遺言執行や遺産整理は現状において手続き中です。
 被相続人A及びBの相続税申告については、被相続人Bの死後に信託銀行から弊社に依頼がありました。

〈当方の見解〉

① 被相続人Aの相続に係る相続税申告義務者について
上記の通り、Aの兄弟姉妹ではなくBの包括受遺者であるCがその提出義務を承継すると考えます。

② 被相続人Aの相続に係る相続税申告期限及び申告の種類について
相続税法27条により、Cが自己のために遺贈があったことを知った日の翌日から10月以内が申告期限となり、その申告期限内に申告書を提出した場合は期限内申告であると考えます。

③ 被相続人Aの遺言執行費用及び相続税申告に係る税理士報酬について
債務控除の対象となる債務は、「確実と認められるもの」「被相続人の債務で相続開始の際 現に存するもの」とされているため、発生することが確実であった遺言執行費用は債務控除の対象となる一方、被相続人Aの相続税申告の税理士報酬については被相続人Bの死後に発生したものであり、かつ確実に発生したものとも言えないため、税理士報酬については債務控除の対象とならないと考えます。

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適格株式交換について

《質問》

株式交換によりB社をA社の子会社とする計画です。
 A社:株主は甲、甲の同族法人
 B社:株主は甲100%、株式保有特定会社
1.B社株主の甲にA社株式を割り当てれば適格要件は満たしますか?
 (当該株式のみ交付しB社株式は継続保有します。)
2.相続税評価で、A社が大会社の場合、類似業種比準価額のみで評価しても問題ないでしょうか。

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株式移転及び分割型分割の適格について

《前提》

 B社は事業会社です。(多数の店舗を出し小売業をしています。)
 B社の株主は3名(aさん80%、b㈱15%、cさん5%の保有割合)
 ホールディングス体制にすべく、株式移転により新会社H社を設立し、B社を100%子会社にする予定です。
 事業はB社で継続し、H社はB社の管理をしていく予定です。
 こちらにより、現在B社で契約している不動産の賃貸借契約、業務委託契約等はB社→H社へ変更予定です。
 また、B社の従業員のうち管理を行う者は、H社に異動する予定です。
(B社を退職し、H社へ入社。全体の1/10程の人数が異動)

《質問》

 前提の通り進めた場合、以下のような形になりますが適格要件は満たすと考えて良いでしょうか。(株主に金銭の交付はなく、B社株式の売却予定はありません。)

1. 株式移転(2023年10月1日予定)
 これは完全支配関係の適格株式移転との認識でよろしいでしょうか。

2. 株式移転後の分割型分割(2024年3月1日予定)
 ①  B社の従業員(約450人)のうち、管理を行う者(約35人)が、B社→H社へ異動します。完全支配関係の中での分割型分割のため、従業員の8割要件は、関係ないとの理解でよろしいでしょうか。
 ②  契約変更は、相手側が渋った場合などは、変更できない可能性があります。
 また相手側の了承を受けてから、少しずつ契約を変更していく可能性がありますがいずれも問題ないでしょうか。(事業部門を3月1日に一括で異動できない可能性に懸念がございます。)
 ③  管理部門を異動させますが現状B社では管理部門としての資産や負債、従業員を明確に区切っていません。ある程度の割り切りでも大丈夫でしょうか。

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