《質問》
株式交換によりB社をA社の子会社とする計画です。
A社:株主は甲、甲の同族法人
B社:株主は甲100%、株式保有特定会社
1.B社株主の甲にA社株式を割り当てれば適格要件は満たしますか?
(当該株式のみ交付しB社株式は継続保有します。)
2.相続税評価で、A社が大会社の場合、類似業種比準価額のみで評価しても問題ないでしょうか。
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