無償返還の届出について

概要

 建物は、以前は相続人(被相続人の長男)と被相続人が40:60で共有しておりましたが、平成23年に法人に売却をしております。
 *その法人は、相続人(被相続人の長男)が代表者を務め、被相続人は株式は保有しておりませんが、役員です。法人は現時点で400万円ほどの債務超過です。
 その際に、被相続人との間で土地の「使用貸借契約」を締結しておりますが、「無償返還届」は提出していないようです。

《質問》

◆ 今回の相続における、被相続人の土地の評価は6,000万円(100%個人)という評価で問題ないでしょうか。

◆ 今からでも無償返還の届出を出すメリットはありますでしょうか。
  提出すべきでしょうか。
  出した場合の、今回の相続税の課税関係はどのようになりますでしょうか。

◆ 今後この土地と建物を第三者に売却した場合、法人は建物の譲渡益、個人は土地の譲渡益が課税されると思いますが、借地権については課税される可能性は法人にはありますでしょうか。

◆ その他今回の相続において、これから取りうる最善の方法をご教示いただけますでしょうか。
 なお、今回の相続は現時点で財産の額は2億6千万、相続人3名、税額はおよそ4,000万円になっております。

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人身傷害保険金に係る課税関係について

《質問》

 個人Aは、被保険者B(子)が交通事故により死亡したことにより、次の内容の人身傷害保険金(損害保険金)4900万円を受領しました。課税関係はどのようになりますか。
○契約内容
 契約者・保険料支払者 A(父)
 被保険者 B(子)
 保険金受取人 A
○損害の内容(保険会社から「保険金算定額の内容」として示され ています)。
 ①治療費 100万円
 ②死亡逸失利益 6000万円
 ③精神的損害(死亡)1600万円
 ④葬儀費 100万円
  ア 損害の合計(①~④合計) 7800万円
  イ 差引額   ▲2800万円(人身傷害保険契約金額 5000万円)
  ウ 既払額 100万円(治療費 ①の病院)
  エ 今回支払額 4900万円(イ-ウ)

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居住用賃貸建物購入による仕入税額控除

《質問》

 居住用賃貸建物購入に係る仕入税額控除ですが、判定手順として以下で良いでしょうか?
1 まず居住用賃貸建物に該当するかどうか(基本通達11-7-1)で判定⇒キッチン
や風呂があれば居住用賃貸建物と見なされる。
2 1で居住用賃貸建物に該当してしまっても、課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに、事務所として賃貸契約書を結べば、その期で税額控除OK(基本通達11-7-2)
 上記を踏まえてお聞きします。以下の場合、課税仕入れの取扱いを教えてください。
Q1 10階建ての通常の居住用マンションの一室を購入し事務所として賃貸した場合
Q2 10階建ての通常の居住用マンションの一室を購入し事務所として自分で使う場合(税理士が居住用マンションを購入して事業に使う事を想定しています)
Q3 10階建ての都心にあるオフィスビルの一室を購入し事務所として賃貸する場合
Q4 10階建ての都心にあるオフィスビルの一室を購入し事務所として賃貸(貸付契約は事務所)でも実態として住居として賃借人が使用している場合
 ※オフィスビルはお茶を入れる給湯器やお皿を洗うジンク等があり、風呂はない場合を想定しています。

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