居住用賃貸建物購入による仕入税額控除

《質問》

 居住用賃貸建物購入に係る仕入税額控除ですが、判定手順として以下で良いでしょうか?
1 まず居住用賃貸建物に該当するかどうか(基本通達11-7-1)で判定⇒キッチン
や風呂があれば居住用賃貸建物と見なされる。
2 1で居住用賃貸建物に該当してしまっても、課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに、事務所として賃貸契約書を結べば、その期で税額控除OK(基本通達11-7-2)
 上記を踏まえてお聞きします。以下の場合、課税仕入れの取扱いを教えてください。
Q1 10階建ての通常の居住用マンションの一室を購入し事務所として賃貸した場合
Q2 10階建ての通常の居住用マンションの一室を購入し事務所として自分で使う場合(税理士が居住用マンションを購入して事業に使う事を想定しています)
Q3 10階建ての都心にあるオフィスビルの一室を購入し事務所として賃貸する場合
Q4 10階建ての都心にあるオフィスビルの一室を購入し事務所として賃貸(貸付契約は事務所)でも実態として住居として賃借人が使用している場合
 ※オフィスビルはお茶を入れる給湯器やお皿を洗うジンク等があり、風呂はない場合を想定しています。

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