《質問》
国内に居住するAさんは、令和6年5月27日に死亡した父(95歳)の葬儀に際して、菩提寺であるB寺に対して読経料30万円、戒名料70万円を支払いました。また、Aさんには将来財産や祭祀を承継する相続人がいない事情もあり、B寺に永代供養料として別途200万円を支払いました。相続税の申告に当たり、この永代供養料は葬式費用として債務控除できるでしょうか。
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《質問》
国内に居住するAさんは、令和6年5月27日に死亡した父(95歳)の葬儀に際して、菩提寺であるB寺に対して読経料30万円、戒名料70万円を支払いました。また、Aさんには将来財産や祭祀を承継する相続人がいない事情もあり、B寺に永代供養料として別途200万円を支払いました。相続税の申告に当たり、この永代供養料は葬式費用として債務控除できるでしょうか。