老人ホーム入居後の特定居住用宅地の適用について その1

《前提》

・父が所有している土地の上に父と母が 1/2 ずつの所有権の建物があります。
その建物には父と母が居住していましたが、数年前に父は要介護状態になったため、老人ホームに入居しました。
・父が施設に入居したため、しばらく母は実家で一人暮らししていましたが、高齢の母が心配になり、生計別の長女が母の面倒を見るために、1年前から実家に戻ってきています。

《確認事項》

・老人ホーム特例では、被相続人が老人ホーム入居後に、新たに被相続人等(被相続人と老人ホーム入居直前に生計を一にし、かつ引き続き居住している親族を含む)以外の者の居住の用に供した場合には特定居住用宅地の適用ができないことになるかと思います。
・一方で母については、父が老人ホームに入居する前から現在まで継続して自宅に居住しています。
・もし現状で相続が開始した場合、母が土地を相続することにより特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用を受けることは可能でしょうか。それとも生計別の長女が新たに同居することになったため、母が相続した場合でも特定居住用宅地の特例は適用できなくなってしまうのでしょうか。
・また仮に母が特定居住用宅地の適用を受けることができる場合、その後母が介護施設に入居してしまった場合にも、母は特定居住用宅地の適用を受けることは可能でしょうか。

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