生命保険契約に関して

《質問》

① 当初生保契約 平成12年
  契約者  A(実質保険料全額負担者)
  被保険者 義理息子B
  受取人  Bの妻C(Aの長女)
② 上記契約 平成20年に変更
  契約者  B
  被保険者 B
  受取人  C
③ 上記②契約平成29年7月実質負担者Aに相続発生
 実質保険料負担者がA、保険契約者がBなので、相続税法の規定でBが生命保険契約に関する権利を遺贈により取得したものとみなされ、生命保険契約の解約返戻金相当の金額をみなし相続財産として算入し、Bは相続税額の2割加算をして昨年相続税の申告をしました。
〔被相続人以外の者がその生命保険契約の契約者である場合における「生命保険契約に関する権利」のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続又は遺贈により取得したものとみなす(相法3①三)〕

 相続申告後平成30年6月に契約者BからCに変更してしまいましたが、(この時点で契約者C、被保険者B、受取人C)生命保険契約における契約者の変更については、生命保険制度を踏まえて、その契約者の変更時点では、生命保険に関する権利を個人間の贈与として課税関係が発生させない考えでいいと思いますが、この度契約者をやはり相続で実質負担者の地位を引継ぎ相続税申告をしたBにCから変更しようと予定しています。(相続でBが保険料を全額負担したとみなされたので現在の実質負担者は契約者が平成30年6月の変更により契約者がCであったとしてもBという考えでいいと思いますが)この変更(C→B)についても変更時点では当然贈与の課税関係はないと思います。
 今回予定のC→B変更後、将来Bが死亡した時は「実質負担者B、保険契約者B、被保険者B、受取人C」でCの受取保険金は契約者の変更を重ねていきますが、相続税の課税対象ということでよろしいでしょうか?

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税務調査における法的手続き(国税通則法)を改めて読み解く(3)

《質問》

 ここ数年の税務調査は、以前に比べて長期化しているような気がしますが通則法改正と関係あるのでしょうか。

 御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
 現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。今回は以前に比べて長期化している税務調査について、法的観点及び傾向等を検証していきたいと思います。

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貸家建付地の評価単位について

《質問》

 下図のとおり、土地Aに建物B,C,Dがあり、それらの建物を甲法人(又は同一の個人)が一括して賃借し、それを更にそれぞれ第三者に賃貸(また貸し)している場合の土地の評価について

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税務調査における法的手続き(国税通則法)を改めて読み解く(2)

《質問》

 税務署職員が法人事務所等へ事前通知もなく来る税務調査がありますが、違法ではないのでしょうか。

 御存知のように税務署の定期異動は7月10日付けで全国一斉に行われます。そして、お盆休み明けから、9月、10月、概ね11月一杯くらいは税務調査の最盛期と言われています。
 現在の税務調査は9割以上が「事前通知」という国税通則法上の手続きを経て始まります。今回は当局が行う「調査選定」等について、法的観点及び傾向等を検証していきたいと思います。

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