《質問》
当社は、令和3年3月期、令和4年3月期及び令和5年3月期の3期分について、修正申告書を令和6年7月に提出しました。
提出した理由は、税務調査で申告漏れが把握されたためで、令和5年3月期については、当初申告は欠損申告でしたが、税務調査で有所得に転換しました。
この場合、令和5年3月期を還付所得事業年度、令和6年3月期(既に欠損申告済みです。)を欠損事業年度として、欠損金の繰戻しによる還付請求書を直ちに提出した場合には、有効なものとして取り扱われるのでしょうか。
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《質問》
当社は、令和3年3月期、令和4年3月期及び令和5年3月期の3期分について、修正申告書を令和6年7月に提出しました。
提出した理由は、税務調査で申告漏れが把握されたためで、令和5年3月期については、当初申告は欠損申告でしたが、税務調査で有所得に転換しました。
この場合、令和5年3月期を還付所得事業年度、令和6年3月期(既に欠損申告済みです。)を欠損事業年度として、欠損金の繰戻しによる還付請求書を直ちに提出した場合には、有効なものとして取り扱われるのでしょうか。