譲渡所得:概算取得費により申告した後に実額が確認できた場合の 更正の請求

《事実関係》

 Aさんは、令和5年に東京都区内に所在する土地(住宅地)を売却しました。
 Aさんは、譲渡所得の計算において、土地を購入した平成3年(1991年)当時の取得費を証する売買契約書等がみつからなかったため、概算取得費(譲渡価額の5%)により計算して確定申告を済ませました。
 確定申告期限の後、購入当時の取得価額が分かり、その価額が概算取得費より高額であったので、その価額を取得費として更正の請求を行いました。

《質問》

 更正の請求書に添付する資料は次のとおりですが、取得費を主張する添付資料((1)又は(2))如何により更正の請求の可否に違いがあるでしょうか。
(1) 譲渡物件の購入金額を証する売買契約書や領収書等を添付する場合
(2) 購入金額を証する売買契約書や領収書は見つからないが、「市街地価格指数」や平成3年当時の路線価を基にした簡便法(路線価格÷0.8)等により、取得費の推計額を説明する資料を添付する場合

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事業を廃止した場合の簡易課税選択届出の効力

【事実関係】
 個人甲は、平成20年に個人の事業を廃止し、税務署に個人事業の廃業届出を提出しました。なお、当時甲は免税事業者だったそうですが、開業当初は簡易課税制度選択届出書の提出をしていました。

【質問】
①甲は、今年に、個人事業を新たに開業する予定ですが、平成20年に個人事業の廃業届出書を提出していますので、新たに事業開始届出書の提出が必要になると考えてよいでしょうか。
②平成20年に、個人事業の廃業届出を提出したものの、簡易課税選択の取りやめ(消費税の事業廃止届出書)の提出はしていなかったようです。今年、事業を開始した場合には、消費税については、簡易課税選択届出が有効になっているものと考えてよいでしょうか。

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相当の地代

《質問》

 下図のように、会社Aと個人甲の所有の土地の上に会社Aが賃貸建物を建築中です。
① 相当の地代を計算する場合(権利金のやり取りなし)において、土地を路線価で評価する時、会社Aと個人甲の土地を全体として評価し、個人甲の持分面積割合を乗ずればよいのでしょうか。
② 無償返還の届出書を提出し地代をやり取りする予定ですが、固定資産税の2~3倍を下限とし、相当の地代を上限とする範囲内で地代を決定すれば課税上問題ないでしょうか。
 また3年ごとの地代改訂や地代改訂しない場合でも課税上問題ないでしょうか。
③ 上記②で仮に個人甲が法人Bであった場合において、無償返還の届出書を提出し、相当の地代でやり取りする場合、3年ごとの地代改訂でも課税上問題ないでしょうか。
④ 上記②及び③の地代のやり取りは、建築中からすべきでしょうか。

会社1

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小規模宅地の適用について

《質問》

〈特定同族会社事業用宅地について〉
 特定同族会社事業用宅地に該当する一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が発行済株式の総数の50パーセント超を有していることとされております。
 該当の法人A社の役員は被相続人甲の長女と長女の配偶者で、甲は役員ではありませんでした。出資も同様に長女と配偶者が100%有しており、甲は出資を有していませんでした。
 今回、甲がA社に賃貸していた建物を、長女が受遺者として引き続きA社に賃貸しています。この場合における、建物の敷地部分について特定同族会社事業用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。

〈遺贈における基礎控除について〉
 被相続人甲は先妻との間に3人の子がおり、後妻との間に2名の子がおります。後妻とは25年前に離婚しています。今回の相続に際して、甲は生前中、甲の有する一切の財産及び債務を、A社の役員を務める長女乙に相続させる旨の遺言公正証書を作成していました。
 乙は遺言の通り甲の有していたすべての財産債務を引き継いでおります。
 相続税の申告に当り、基礎控除については、相続人5人として計算すればよいでしょうか。

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