《概要》
◇ 第一次相続は平成28年に発生しました。
被相続人Xの所有する土地の上に、Xが経営していた同族会社の建物が建っていました。
土地の評価 : 2.2億、借地権割合80%
権利金の授受 : なし
年間地代 : 420万円
無償返還届出 : 提出していない
そのため、相当の地代に満たない場合の底地借地権割合により評価し、平成28年当時の相続税申告を行いました。
結論として、土地の評価額2.2億、借地権価額1.5億(株価に加算)、底地評価0.7億でした。
その後、この土地はXの子(次男)に相続されましたが、同族会社の株式については、Xの妻Yに相続されております。
◇ 令和6年9月に第二次相続(妻Yの死亡)が発生し、現在、被相続人Yの相続税申告を進めております。なお、現時点でも無償返還届出は提出されておりません。
《懸念点・質問事項》
① 借地権に関する認定課税リスクについて
土地はすでに次男が所有しているため、相続税の対象ではありませんが、建物を所有する同族会社の株式は、被相続人Yの保有分が相続対象となります。
この際、相当の地代に満たない借地権があるとして株式評価上の借地権相当額を加味する必要があると理解しておりますが、その際に認定課税を受けるリスクがあるかを懸念しております。平成28年当時の相続では認定課税はされませんでしたが、今回は問題ないでしょうか。
② 無償返還届出の提出による影響について
無償返還届出について、すでに相続が発生している状況ではありますが、現所有者である次男の意思により今から無償返還届出を提出することは可能でしょうか。
また、その場合、被相続人Yの相続において、相当の地代に満たない借地権の計算ではなく、借地権割合(20%)を加味した株価評価は可能になりますでしょうか。また、認定課税のリスクを回避できますでしょうか。
