《前提条件》
令和6年2月ごろに母親が亡くなり、遺産分割協議のなかで被相続人の住まいだった土地と建物を子ども4名のうち1人だけが相続し、その土地と建物を売却した時に売却金額から必要経費を差し引いた金額を、ほかの3名に代償金として均等(1/4ずつ)に分割で支払う旨を決議したそうです。(協議書にも記載あり)
《質問事項》
その後、実際に売却先が決定したのですが、金額の振り込みに際し、法定相続人の一人が海外(アメリカ)に居住している場合、海外の預金口座に振り込むと所得税がかかるのでしょうか。
もし国内にあるその方の口座に振り込むという場合にも所得税はかかるのでしょうか。
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