交際費と福利厚生費について

《質問》

 30周年記念式典・パーティーを、温泉旅館を借り切って行いました (宿泊)。
概ね一人当たり3万円強かかりました。
 来客は取引先が20名ほど、出席役職員は500名位です。
 租税特別措置法通達(交際費)とその逐条解説には、取引先が一人でも参加した場合には、職員分を含めて全額交際費になると記載されています。しかし、別添の解説書 (『交際費の税務』大蔵財務協会)には、主に取引先を中心とした場合には交際費として、「主に」という書き方になっています。実際の判断は通達ではなく、解説書に従って「主に」で判断し、今回のケースは、従業員部分は福利厚生費、取引先は交際費として扱っても問題ないでしょうか。
 また、「通常飲食に要する費用」の範囲は、3万円位は入りますでしょうか?場所の問題は、キャパ上、 温泉やホテルの宴会場しか物理的にも無理です。さらに、1泊していることは福利厚生費に計上する上 で制限になりますでしょうか。

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特定資産の買換えについて その1

《前提》

 法人Aは、10年超の長期保有資産を、法人Bに譲渡し、翌期に圧縮記帳を適用すべく特別勘定と予定資産の届け出をおこなう予定です。(措置法65条の7)
 法人Aは、法人Bの75.6%の株式を保有しています。
 法人Bの残りの株式は、銀行や取引先などが保有しています。
 譲渡資産は、横浜市神奈川区三ツ沢に所在する賃貸用マンション。
 買換資産は、場所は未定の賃貸用店舗です。

《質問》

1.  買換特例の適用にあたって、差益割合の計算上
 「根抵当権の抹消登記にかかる司法書士への手数料及び印紙代」は「譲渡費用」に含まれるでしょうか。
 ここでの譲渡費用とは、所得税の譲渡所得における譲渡費用に(所基通33-7~8)に準ずると考えてよろしいでしょうか。

2.  買換資産の取得にあたって、「購入元」についての制限はないという認識であっていますでしょうか。
具体的には
 グループ法人税制の適用対象の子会社からの購入でも適用できるか。
 グループ法人税制の適用対象外の関係会社からの購入でも適用できるか。
 法人Aの株主である個人Cからの購入でも適用できるか。

3.  「買換えの特例の適用に関する届出書」について、取得予定の資産について記載する箇所があります。
 取得する見込み資産については、取引の話が何も進んでいなくても記入し提出ができるのでしょうか。

4.  譲渡資産が10年を満たず、3号買換えが適用できない場合には、買換資産の要件がありますが、譲渡資産だけを考えたときに、この場所から判定すると2号買換えの譲渡資産(既成市街地内の土地建物等)の要件を満たしている、という認識であっていますでしょうか。

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非居住者の国内源泉所得

《前提条件》

 令和6年2月ごろに母親が亡くなり、遺産分割協議のなかで被相続人の住まいだった土地と建物を子ども4名のうち1人だけが相続し、その土地と建物を売却した時に売却金額から必要経費を差し引いた金額を、ほかの3名に代償金として均等(1/4ずつ)に分割で支払う旨を決議したそうです。(協議書にも記載あり)

《質問事項》

 その後、実際に売却先が決定したのですが、金額の振り込みに際し、法定相続人の一人が海外(アメリカ)に居住している場合、海外の預金口座に振り込むと所得税がかかるのでしょうか。
 もし国内にあるその方の口座に振り込むという場合にも所得税はかかるのでしょうか。

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完全子法人株式等に係る配当等

《質問》

 甲社は乙社の株式を100%所有しております。また、乙社も甲社の株式を20%所有しております。甲社は株主に毎期配当金を支払っており、乙社に対しても配当金の支払いを行っております。
 内国法人が完全子法人等から、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については所得税が課されず、源泉徴収は不要となりましたが、上記のように親会社である甲社が子会社である乙社に支払う配当金についても源泉徴収は不要という認識でよろしいでしょうか。

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