税理士から損害賠償金を受領した場合の課税関係

《質問》

 個人で不動産貸付業を営んでいるAさんは、これまで消費税の申告を簡易課税にて行ってきました。この度、貸事務所用に不動産を取得したので消費税の還付金を受けようと思い、事前にその旨の説明を顧問税理士にしておいたにもかかわらず、消費税の簡易課税の不適用届出書の提出を失念したため、本則課税での申告ができず、還付金を受け取ることができませんでした。
 税理士に対し、損害賠償請求を申し立てた結果、本則課税で申告をした場合の還付消費税と実際に申告した納付額との差額について損害賠償金を受領することで合意に至りました。この場合、受け取った損害賠償金は課税されるのでしょうか。
 また、税理士の不手際による所得税のについての誤りがあり、損害賠償金を受取った場合は課税は如何でしょうか。

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期首から4か月後の支給改定の場合の定期同額給与

《質問》

 当法人は診療所を運営する医療法人です。決算期は5月です。
 下記のような経過で役員報酬の増額改定を行いましたが、いずれの期も役員報酬の改定決議を期首から3ヶ月以内に行いながら、実際の改訂支給開始は期首から4ヶ月後となってしまったために、定期同額給与として認められるかどうか懸念しております。

X1年5月期
 次のような経過で役員報酬を増額改定し支給を行いました。
 しかし、理事3名のうちどの理事を増額するかどうかが決まらず、理事会の決議日は総会の決議日から約1ヶ月経過してからとなったため、実際の改訂支給は期首から4ヶ月経過後となり、増額したのは理事長1名だけでした。

X0年7月30日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X0年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X0年8月27日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X0年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。

X2年5月期
 前期と同様に協議が長引き、期首から4ヶ月経過後に理事長1名のみ増額改定支給となりました。

X1年7月14日 社員総会にて役員報酬の支給限度額を増額決議。
X1年8月25日 給与支給日。改定前の金額で支給。
X1年8月30日 理事会にて支給額の内訳を決議。
X1年9月25日 給与支給日。改定後の金額で支給。

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決算日直後に事前確定届出給与を支給する場合の注意点

《質問》

 当社は9月決算法人です。諸般の事情により令和1年10月30日に定時株主総会を開催し、翌月の11月10日に代表取締役A氏に賞与200万円を支給しました。
令和1年9月期の法人税申告は11月10日より後に行いますが、今回支給した賞与について、事前確定届出給与に係る届出書を11月30日までに提出すれば、損金算入は可能でしょうか。

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公立学校へ物品を寄付した際の寄付金控除

《質問》

 個人のAさんは市立小学校へ物品の寄付を行うことにしました。
寄附金控除の対象となりますか。
 その際の証明書類はどのようなものですか。

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