《質問》
 個人Aから宗教法人Bに土地を寄付するにあたり、措法40条の特例を使って譲渡所得を非課税にする申請をしている。現状、申請書自体は税務署の受領印が押された状態であり、承認の通知を待っている状態です。
 今回、個人Aの確定申告をすることにあたり、以下の質問をさせていただきます。
 個人Aの令和6年度の所得としては、「状況」にも明示した土地の譲渡と、わずかばかりの年金の2種類です。今回、措法40条の特例を無事適用できたとすれば所得は年金のみであり、また金額も少ないことから確定申告をする必要はなくなるのではないかと考えています。
 この考え方で問題がないかどうか、また、もし措法40条の承認申請をしていることを確定申告時に明示したりする必要があるのであれば、その贈与はなかったものとみなされるので、添付書類や必要提出物としては何があるのかをご教示いただければと思います。
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