転籍者に支払われる退職金について

《前提》

 A社の従業員甲は、数年前に関連会社B社に従業員として転籍しました。
 今月末、甲はB社を退職することになりました。甲に支払われる退職金は、転職前のA社の勤務期間も通算して支払われます。
 その際、A社はB社に対して、甲のA社に在職中に発生した、退職給付積立金を支払います。

《質問》

①  B社がA社より退職給付積立金を受け取って、甲に退職金を支払った場合のA社、B社双方の法人税法上の扱いについて教えてください。

②  B社が甲に対してAB通算して退職金を支払った場合の、退職所得控除額の勤続年数はどのように算出すればよろしいでしょうか。

③  上記の点に関連して、甲の退職を機会に他の在職中の転籍者数名(2021年にA社より転籍)に係る退職給付積立金もA社がB社に支払う事になりました。この場合の両社の税務上の扱いについて教えてください。

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みなし譲渡・みなし贈与について

《質問》

 下記明細のとおりの株主構成となっておりますが、この度法人のB社&個人のX氏が所有する株式会社○○の株を自己株とすることになりました。(金額はB社@50,000円、X氏は@1,000,000円)
 この場合、みなし贈与は残る株主がすべて法人のため発生せず、みなし譲渡は、売主は少数株主のため配当還元法で計算。みなし譲渡は株価の1/2以下で発生のため該当なしで問題ないのでしょうか。

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更正の請求の可否(法人税)

《質問》

 当社では、2,000千円の機械を取得し、令和5年10月期の確定申告において、中小企業者の機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度(措法42の6)の適用を受け、税額控除限度額140千円のうち控除しきれない金額(繰越税額控除限度超過額)40千円を翌期に繰り越しました。
 その後、令和5年10月期分で経費の計上誤りが判明し、特別控除前の法人税額が500千円から1,000千円に増加することとなったため、修正申告を提出しました。
 この場合、
① 修正申告により増加することとなる法人税額1,000千円を基礎として、繰越税額控除限度超過額(控除不足額)40千円は控除できるのでしょうか。
② 当機械の取得価格に含めるべき金額(据付費300千円)が費用計上されていたため、機械の取得価格は2,300千円となります。
 この場合、本来取得金額に含めるべきであった300千円に対する税額控除額21千円(300千円×7%)についても、控除を受けることは可能でしょうか。

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貸宅地・借地権の評価について

《前提》

・対象財産について、土地は被相続人の所有、建物は同族会社が所有している。
・被相続人から同族会社への土地賃貸条件は以下の通りである。
 地代は65,000円/月、780,000円/年で借地権設定時(H13年)より据え置きである。
 無償返還届出書の提出はしていない。
 権利金の収受は無い。
・前述の条件より、算出した通常・相当の地代は以下のとおりである。
 通常の地代の年額 : 1,295,148円
 相当の地代の年額 :  4,317,162円
・固定資産税等の年額は168,507円である。
・当該建物は4階建の貸ビルとなっており、利用状況は以下のとおりである。
 1階 :同族会社店舗/貸店舗
 2階 :自宅
 3階 :賃貸物件(1世帯)
 4階 :賃貸物件(2世帯)
・相続時点において、4階のうち1世帯で家賃の未納があった。未納だった期間は3か月ほど。
 相続後も賃貸関係が続いており、現在は家賃の支払いはある。

《質問》

①  実際の地代が通常の地代未満、固定資産税相当額超えの場合
 借地権の価格 :自用地価格 × 借地権割合
 底地の価格 :自用地価格 × (1-借地権割合)
の計算方法で妥当でしょうか。

②  同族会社の借地権について、この場合は貸家建付借地権として評価するかと思いますが、3か月間の家賃の未納があった部屋について、現在も賃貸状況が続いていることから一時的な空室として賃貸中の部屋として考え、賃貸割合に含めても問題ないでしょうか。

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非居住者が満期保険金を受け取った際の課税関係

《質問》

 メキシコ居住者の(日本の非居住者)Aは、この度養老保険(10年契約)が満期となり保険一時金を受け取ることになりました。この場合、差益金について日本で課税されることになりますか。この保険はAが以前日本に住んでいた時に日本の保険会社の生命保険に加入したものでAが保険料を支払っています。なお、Aは日本に恒久的施設はありません。

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