小規模宅地等の特例について

《前提》

・相続発生日  : R4年12月
・被相続人   : 母(父は既に逝去)
・主な相続財産 :土地および当該土地上の家屋A
・家屋Aについて
 区分登記はされておらず、家屋全体を被相続人が単独で所有
 (1F) 被相続人の自宅
 (2F) 賃貸 : 3年以上前から相続人である息子が居住
   ※不動産会社(同族会社)を通じて賃貸、賃貸借契約書あり
   ※被相続人は賃料収入について確定申告を行っている

《質問》

小規模宅地等の特例の適用について
・国税庁HPに記載のタックスアンサーNo.4124において 『一棟の建物に居住していた親族』に関して、一棟の建物とは 『被相続人または被相続人の親族の居住の用に供されていた部分』 との記載があります。
 従って、本件では1Fに居住している被相続人と、2F社宅部分に居住している相続人は同居親族であるとは解釈できないと考えておりますが、間違いないでしょうか。
・一方、長男が同居親族ではない場合
 いわゆる家なき子要件➀から④を満たす必要がありますが②の要件に照らし、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすか判断に困っています。
 ②では、『相続開始前3年以内に(中略)取得者の三親等以内の親族の所有する家屋(中略)に居住したことがないこと』 が適用要件とされていますが、同家屋については『相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。』 との補足があります。
 本件において、長男について“家なき子“の適用要件を満たすとして、小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。

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