貸倒損失の計上について

   法基通9-6-3を上手く活用しましょう!

《質問》

 今回製造業の顧問先に税務調査が入り、直近の事業年度で計上していた取引先に対する売掛金の貸倒損失は認められないとの指摘を受けました。法律上の貸倒損失(法基通9 -6-1)に該当せず、また事実上の貸倒損失(法基通9-6-2)の要件である取引先の資産状況等の確認も行っていないのだから、「全額が回収できないことが明らかではない」との指摘です。正直今期は利益が出たので、過去からの不良債権を処理し税金負担を軽減したいとの思惑も多少はありました。修正申告しなくてはならないでしょうか。

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特定口座取引がある場合の申告における注意点

【第3回】

《質問》

[設例1]
 A証券会社の源泉徴収選択口座が下記の特定口座年間取引報告書の場合、どのような申告をするのが有利となるのでしょうか。なお、報告書以外の所得は不動産所得金額 300万円、所得控除の金額は200万円です。

譲渡に係る年間取引損益 等 源泉徴収税額 (所得税) 612,600 株式譲渡所得割額 (住民税) 200,000 外国所得税の額  
譲渡区分 ①譲渡の対価の額 (収入金額) ②取得費及び譲渡に 要した費用の額等 ③差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②)
  上場 10,000,000 6,000,000 4,000,000
信用      
合計 10,000,000 6,000,000 4,000,000
配当等の額及び源泉徴収税額等    
種類 配当等の金額 源泉徴収税額 (所得税額) 配当割額 (住民税)
特定上場株式等の配当等 ④株式、出資又は基金 500,000 76,575 25,000
⑤特定株式投資信託      
⑥投資信託等(⑤.⑦及び⑧以外)      
⑦オープン型証券投資信託 100,000 15,315 5,000
⑧国外株式又は国外投資信託等      
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧) 600,000 91,890 30,000
上記以外のもの ⑩公社債 70,000 10,720 3,500
⑪社債的受益権      
⑫投資信託等(⑬及び⑭以外)      
⑬オープン型証券投資信託      
⑭国外公社債等      
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭) 70,000 10,720 3,500
       ⑯譲渡損失の金額      
⑰差引金額(⑨∔⑮-⑯) 670,000    
       ⑱納付税額   102,610 33,500
⑲還付税額(⑨∔⑮-⑱)      
金融商品取引業者等 A証券

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利子・配当所得、株式等の譲渡所得等の申告に当たっての注意事項

 金融資産の取扱いについては平成28年分から大幅に改正されていますが、複雑な取扱いとなっています。確定申告に当たり再度確認のため、注意事項等をとりまとめ3回にわたり連載させていただきます。

【第1回】

《質問》

 個人Aさんは、上場株式の配当収入や公社債の利子収入があり、証券会社を通じて上場株式の売買も行っています。申告に当たり注意すべき事項を教えてください。

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租税特別措置法(山林所得・譲渡所得等関係)の取扱いについて

 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例が一部改正になりました。これは、租税特別措置法施行令第23条第6項及び第7項が全部改正になったため、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)通達の第3 5-9の2及び第3 5-9の3が新設されたものです。以下に通達等を抜粋しましたので、参考にしてください。

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「令和元年台風第19号」に係る相続税・贈与税の申告・納付等の 期限の延長等について

 令和元年台風第19号による災害に係る相続税・贈与税の申告期限等について、国税庁からの告示を添付しましたので、執務の参考としてください。
 なお、土地評価に当たっての「調整率」は、現時点では公表されていません。今後、国税庁ホームページにおいて公開されますのでご注意ください。

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