グループ法人税制の離脱について

《質問》

 B社はA社の100%子会社です。
 B社がA社へ資産譲渡をした場合、グループ法人税制によりB社の売却益は繰り延べされA社による当該資産の減価償却に応じて益金計上していく形になると思います。
 資産の譲渡後に、B社の株式が別会社へ100%株式譲渡されグループから抜けた場合、この残りの繰り延べについて一時で益金計上されることになるのでしょうか。

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