特定資産の買換えについて その1

《前提》

 法人Aは、10年超の長期保有資産を、法人Bに譲渡し、翌期に圧縮記帳を適用すべく特別勘定と予定資産の届け出をおこなう予定です。(措置法65条の7)
 法人Aは、法人Bの75.6%の株式を保有しています。
 法人Bの残りの株式は、銀行や取引先などが保有しています。
 譲渡資産は、横浜市神奈川区三ツ沢に所在する賃貸用マンション。
 買換資産は、場所は未定の賃貸用店舗です。

《質問》

1.  買換特例の適用にあたって、差益割合の計算上
 「根抵当権の抹消登記にかかる司法書士への手数料及び印紙代」は「譲渡費用」に含まれるでしょうか。
 ここでの譲渡費用とは、所得税の譲渡所得における譲渡費用に(所基通33-7~8)に準ずると考えてよろしいでしょうか。

2.  買換資産の取得にあたって、「購入元」についての制限はないという認識であっていますでしょうか。
具体的には
 グループ法人税制の適用対象の子会社からの購入でも適用できるか。
 グループ法人税制の適用対象外の関係会社からの購入でも適用できるか。
 法人Aの株主である個人Cからの購入でも適用できるか。

3.  「買換えの特例の適用に関する届出書」について、取得予定の資産について記載する箇所があります。
 取得する見込み資産については、取引の話が何も進んでいなくても記入し提出ができるのでしょうか。

4.  譲渡資産が10年を満たず、3号買換えが適用できない場合には、買換資産の要件がありますが、譲渡資産だけを考えたときに、この場所から判定すると2号買換えの譲渡資産(既成市街地内の土地建物等)の要件を満たしている、という認識であっていますでしょうか。

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