期限後申告における小規模宅地適用の可否について

《概要》

相続開始年月日       令和4年1月27日
申 告 期 限        令和5年11月27日
申告期限から3年以内  令和8年11月27日
法定相続人 2人(夫及び長女:2人とも被相続人と同居していた。令和7年3月25日現在も居住中)
基礎控除額 4,200万円
相続財産  被相続人居住用の土地のみ(建物は相続人所有) 地積330㎡
      相続税評価額
      約6,500万円⇒(措法69-4)特定居住用宅地適用により1,300万
遺産分割協議の確定 令和7年4月を予定している。長女が居住不動産取得予定
3年内分割見込み書 提出していない。
税務署からのお尋ね 「相続税申告要否検討表」やその他文書による問い合わせなし

 上記のような状況で当初、「居住用の土地なので相続税はかからないので申告しなくてよい」という誤認があったようです。
 今回、相続登記の義務化の件で司法書士に相談したところ「相続税の申告が必要なのでは?」と言われ弊社にご相談に来られました。
 私共では、小規模宅地特例を適用して相続税の期限後申告を検討しておりますが、特例適用を否認されると相続税が発生することとなりますので慎重に対応したいと考えております。
 なお、夫は財産を相続しないため配偶者税額軽減の適用ありません。
 こういったケースにおける小規模宅地特例の適用可否について教えてください。

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