圧縮記帳を適用する場合の株価算定について

《状況》

 同族会社Aは3月決算法人で、機械装置80,000千円に対し、補助金50,000千円の給付決定通知を受けております。
 圧縮記帳を実施する際に、積立金方式か直接減額か検討しており、令和6年3月期ベースの株価算定をベースにシミュレーションをしております。
 令和7年3月期の補助金と圧縮記帳処理を除く利益の見込は60,000千円、令和6年3月期の税務上の資本金等は10,000千円、利益積立金は100,000千円といたします。
 なお、法人税等を無視して計算しております。

① 積立金方式の場合
予算における利益 60,000
補助金収入(特別利益) 50,000
令和7年3月期利益 110,000
 積立金方式ですので、別表4で圧縮認定損50,000千円減算調整され,課税所得は60,000千円。
 課税所得60,000千円から非経常的な利益として補助金収入50,000千円を調整すると、第4表類似業種比準価額等の計算書の、年利益金額の計算において、差引利益金額は10,000千円。

② 直接減額の場合
予算における利益 60,000
補助金収入(特別利益) 50,000
固定資産圧縮損(特別損失) △50,000
令和7年3月期利益 60,000
 会計上利益=課税所得として60,000千円から非経常的な利益を調整すると,直接減額の場合は特別利益50,000千円、特別損失50,000千円で調整0円となり,年利益金額の計算において、差引利益金額は60,000千円。

《質問》

 積立金方式による場合と直接減額による場合とで、積立金方式による方が類似業種比準価額が低く算定されることになると思われますが、特に税務上問題はないと考えてよろしいでしょうか。
 補助金収入の額が大きくなるほど影響が出るため、確認させてください。

第4表 類似業種比準価額等の計算明細書

“圧縮記帳を適用する場合の株価算定について” の続きを読む