中古建物の耐用年数について

《質問》

 グループ法人間(一般社団法人と株式会社)での建物の売却に伴い、購入側(株式会社)の建物の中古耐用年数の算定の仕方について教えて下さい。
 建物本体の耐用年数は新築の39年を現在は使用しています(譲渡側)。
 昭和61年に新築しました(110百万円)が、その後令和3年に110百万円かけ、大規模な修繕(資本的支出)を実施しました。
 この建物の中古耐用年数を購入側で算定するに当たり、単純に以下の簡便法計算式で良いでしょうか。
   (39年-38年)+ 38年 × 0.2 = 8年
 令和3年の大規模修繕に新築と同額位かけていますが、経過年数は38年(新築時より)として問題ないでしょうか。
 但し、それを制限する規定がなければ、8年で実施する予定です。

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令和7年分の準確定申告においての基礎控除の金額

《質問》

 令和7年5月に小売業とを営んでいたAが死亡しました。準確定申告をしなくてはなりませんが、所得税法が改正されましたので基礎控除の金額は58万円でよろしかったでしょうか。また、配偶者Bはパート収入見込み(給与収入 120万円)、子Cはアルバイト収入見込み(給与収入 165万円)ですが、配偶者控除、扶養控除はどうなりますか。

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相続財産法人が土地等を譲渡した場合の課税関係

《質問》

 甲社の代表であるX氏が亡くなり相続が発生しましたが、法定相続人は全員放棄しているため、相続人がいません。
 現在、弁護士が相続財産清算人(※)となって債務等の整理を行っており、最終的に残余財産は国庫に帰属することになるものと考えます。
 その過程で、相続財産である土地及び非上場株式の売却を行っています。土地は甲社へ売却し、株式は当該法人の新社長となったY氏が買い取りました。
 この場合の譲渡所得の申告及び納税は、どのようになるか教えてください。

・相続開始日 平成29年4月5日
・相続財産管理人選任 平成30年2月23日
・土地の譲渡 令和2年1月1日  3,000万円で甲社へ売却
・株式の譲渡 令和3年1月1日   1,500万円でY氏へ売却

※ 令和5年4月の民法改正で新しく生まれた制度で、それまでは相続財産管理人と呼ばれていました。民法改正前後の両者を比較すると、次表とおりとなります。
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地積規模の大きな宅地の評価 都市計画法34条12号区域の該否

《質問》

財産評価基本通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)
市街化調整区域内の条例指定区域について

 市街化調整区域内でも、都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域は、この評価が適用できると記載されていますが、都市計画法第34条第12号の既存宅地でも、宅地分譲ができれば地積規模の大きな宅地評価をしてよいのでしょうか。
 評価通達 20-2では、自治体が条例で定める宅地開発に係る開発行為を行うことができる区域を都市計画法34条10号又は11号の規定に求めていますが、実際には10号11号はごくまれであり、実務上ほとんどが12号、14号の開発が主流です。
 なぜ、10号と11号なのかよくわかりません。
 12号では適用不可となるのでしょうか。

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圧縮記帳を適用する場合の株価算定について

《状況》

 同族会社Aは3月決算法人で、機械装置80,000千円に対し、補助金50,000千円の給付決定通知を受けております。
 圧縮記帳を実施する際に、積立金方式か直接減額か検討しており、令和6年3月期ベースの株価算定をベースにシミュレーションをしております。
 令和7年3月期の補助金と圧縮記帳処理を除く利益の見込は60,000千円、令和6年3月期の税務上の資本金等は10,000千円、利益積立金は100,000千円といたします。
 なお、法人税等を無視して計算しております。

① 積立金方式の場合
予算における利益 60,000
補助金収入(特別利益) 50,000
令和7年3月期利益 110,000
 積立金方式ですので、別表4で圧縮認定損50,000千円減算調整され,課税所得は60,000千円。
 課税所得60,000千円から非経常的な利益として補助金収入50,000千円を調整すると、第4表類似業種比準価額等の計算書の、年利益金額の計算において、差引利益金額は10,000千円。

② 直接減額の場合
予算における利益 60,000
補助金収入(特別利益) 50,000
固定資産圧縮損(特別損失) △50,000
令和7年3月期利益 60,000
 会計上利益=課税所得として60,000千円から非経常的な利益を調整すると,直接減額の場合は特別利益50,000千円、特別損失50,000千円で調整0円となり,年利益金額の計算において、差引利益金額は60,000千円。

《質問》

 積立金方式による場合と直接減額による場合とで、積立金方式による方が類似業種比準価額が低く算定されることになると思われますが、特に税務上問題はないと考えてよろしいでしょうか。
 補助金収入の額が大きくなるほど影響が出るため、確認させてください。

第4表 類似業種比準価額等の計算明細書

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