《質問》
グループ法人間(一般社団法人と株式会社)での建物の売却に伴い、購入側(株式会社)の建物の中古耐用年数の算定の仕方について教えて下さい。
建物本体の耐用年数は新築の39年を現在は使用しています(譲渡側)。
昭和61年に新築しました(110百万円)が、その後令和3年に110百万円かけ、大規模な修繕(資本的支出)を実施しました。
この建物の中古耐用年数を購入側で算定するに当たり、単純に以下の簡便法計算式で良いでしょうか。
(39年-38年)+ 38年 × 0.2 = 8年
令和3年の大規模修繕に新築と同額位かけていますが、経過年数は38年(新築時より)として問題ないでしょうか。
但し、それを制限する規定がなければ、8年で実施する予定です。
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