《質問事項》
当社(内国法人)の取締役であるAは、この度の人事異動により3年間の予定で米国の子会社の社長に就任しました。なお、子会社の社長に就任後も当社の取締役を兼務しており、当社と子会社の双方から役員報酬を受けています。
上記のような場合、当社と子会社の双方から受ける役員報酬はどのように処理すればいいのでしょうか。
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《質問事項》
当社(内国法人)の取締役であるAは、この度の人事異動により3年間の予定で米国の子会社の社長に就任しました。なお、子会社の社長に就任後も当社の取締役を兼務しており、当社と子会社の双方から役員報酬を受けています。
上記のような場合、当社と子会社の双方から受ける役員報酬はどのように処理すればいいのでしょうか。
《前提》
リビングニーズ特約で2つの保険会社から保険金を受け取りました。
A:被相続人平成29年10月死亡
B:相続人(被保険者の二男)
C:被相続人の孫(Bの長女小学生)
1. 日本生命
保険契約者 A
被保険者 A
保険受取人 B
6月にリビングニーズ特約によりBが保険金1,000万円を取得
約款には、保険金受取人、死亡保険金もリビングニーズ特約も受取人は同じと記載されている。
Bが保険金の受取人であることは間違いがない。
2. 三井生命
保険契約者 C(Aが毎年保険料相当分を孫へ贈与、贈与税申告済)
被保険者 A
保険受取人 C
6月にリビングニーズ特約によりBが代理人として保険金2,000万円を取得
約款には、リビングニーズ特約の受取人の記載がない。
三井生命に問い合わせても、「残ったお金を相続税で申告してください」としか言われない。
《質問事項》
当社(内国法人)では、米国の著名な経済学者であるA博士(米国のB大学教授)に日本国内での講演を依頼し、講演料を支払うことになりました。
A博士は、B大学とは関係なく個人の資格で来日するものですが、当社がA博士に講演料を支払う場合には、所得税(20.42 %)を源泉徴収することになるのでしょうか。
なお、A博士は、日本に恒久的施設(PE)を有していません。
《質問》
平成30年3月に個人事業を開始し、これまで5年6月(平成24年10月取得)にわたり家事用で使用していた車両を事業用に使うことにしました。平成30年分以降の減価償却費等はどのように算出するのかご教示ください。なお、車両の取得価額は500万円でした。