《前提》
リビングニーズ特約で2つの保険会社から保険金を受け取りました。
A:被相続人平成29年10月死亡
B:相続人(被保険者の二男)
C:被相続人の孫(Bの長女小学生)
1. 日本生命
保険契約者 A
被保険者 A
保険受取人 B
6月にリビングニーズ特約によりBが保険金1,000万円を取得
約款には、保険金受取人、死亡保険金もリビングニーズ特約も受取人は同じと記載されている。
Bが保険金の受取人であることは間違いがない。
2. 三井生命
保険契約者 C(Aが毎年保険料相当分を孫へ贈与、贈与税申告済)
被保険者 A
保険受取人 C
6月にリビングニーズ特約によりBが代理人として保険金2,000万円を取得
約款には、リビングニーズ特約の受取人の記載がない。
三井生命に問い合わせても、「残ったお金を相続税で申告してください」としか言われない。
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