高度障害保険金 リビングニーズ特約について

《前提》

 リビングニーズ特約で2つの保険会社から保険金を受け取りました。
 A:被相続人平成29年10月死亡
 B:相続人(被保険者の二男)
 C:被相続人の孫(Bの長女小学生)

1. 日本生命
 保険契約者 A
 被保険者  A
 保険受取人 B
6月にリビングニーズ特約によりBが保険金1,000万円を取得
約款には、保険金受取人、死亡保険金もリビングニーズ特約も受取人は同じと記載されている。
Bが保険金の受取人であることは間違いがない。

2. 三井生命
 保険契約者 C(Aが毎年保険料相当分を孫へ贈与、贈与税申告済)
 被保険者  A
 保険受取人 C
6月にリビングニーズ特約によりBが代理人として保険金2,000万円を取得
約款には、リビングニーズ特約の受取人の記載がない。
三井生命に問い合わせても、「残ったお金を相続税で申告してください」としか言われない。

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