《質問》
H30年改正で大幅緩和となった事業承継税制の活用を考えている方がいます。
贈与の方の制度活用を前提として、適用条件のうち持株についてなのですが、先代経営者が会社の筆頭株主であったこと、及び、承継によって後継者が会社の筆頭株主になること、というのがあるかと思います。
これについて、現在100%普通株式を保有する先代→後継者への株式贈与の際、普通株式は全て贈与するものの、いわゆる黄金株(重要事項決議の拒否権を持つ株式)を1株発行して、先代に残すことは可能なのでしょうか?
つまり、普通株式は100%筆頭株主になっても、種類株式を先代が保有していた場合、普通株式の贈与に対する事業承継税制の適用は否定されてしまうでしょうか?
先代(現経営者)のご要望が、会社への影響力を手元に残したまま会社株式にかかる税金を軽減したい、ということなのですが、上記のやり方が通用するのか判断に迷いご相談させていただきます。