《質問》
母がH29年3月に亡くなりました。母は生前のH29年2月15日に所有していた土地の譲渡契約を済ませ、売却代金2,000万円のうち、400万円を受領していました。
残金1,600万円の決済は引渡しが完了するH29年6月の予定でしたが、受取前に亡くなりましたので、相続人である私(長男)3/4と姉(長女)1/4が受け取りました(分割協議の通り)。
(1)この場合、相続財産としては、未収金1,600万円を計上予定ですが、それでいいでしょうか。なお、400万円は母の預金に入っていますので、その預金の残高証明に記載されています。
(2)この場合、母の準確定申告で譲渡所得を申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。(母の譲渡所得、もしくは私3/4&姉1/4の譲渡所得とすべきと思いますが、母にすれば住民税がなくなると聞き、4ヶ月は経過してしまっていますが、母の準確定申告にしようと思います。)
(3)この場合、準確定申告の付表には、「相続分」=「指定」とし、各3/4と1/4の金額を納付すればよいでしょうか(法定の各1/2ではないので?)
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。