小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース3

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《状況》

・被相続人X(母)と相続人A(子)が同じ建物内(戸建)で生活している。
・生活形態は、1FがX、2・3FがAであったが、入口や風呂は同じ。
 キッチンは別であり、生活も別々であった。
 電気料金などの支払は、IFがX、2・3FはAと別々に行っていた。
 財布は別の状態。
・被相続人Xは2019年7月頃より、施設に入所。 2020年11月に死亡。
・土地はXのものであるが(これから遺産分割協議書作成予定)、未登記のため亡くなった夫のものになっている。
・建物は、A名義。
・固定資産税は、土地はX、建物はAがそれぞれ支払っていた。

《質問》

 今回の相続において、土地をAが相続した場合、小規模宅地の特例は使えますでしょうか。

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小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース2

1 基本情報
 被相続人:父
 相続人:長男、次男(両者ともサラリーマンであり、被相続人とは生計別)
 被相続人が所有する土地の上に、被相続人名義の家屋が2棟(A.B)あります。
 2棟はそれぞれ固定資産税が課税され、また、1~2m離れて建設されており、渡り廊下でもつながっていません。なお、登記簿上はA棟(平屋/床面積110㎡/S48年築)が母屋として、B棟(2階建/床面積120㎡/H9年築)がその附属建物とし登記されています。
 被相続人は普段はA棟で生活を行い、相続人(長男・次男)はB棟で寝起きしていますが、B棟に風呂とキッチンがないためA棟に風呂に入りに行き、普段の食事はA棟で被相続人ととっていました。
 いわゆるB棟は子ども部屋とトイレがある家屋です。

2 居住していた者の判定について
 下記資料は、所得税の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の解説です。
※別添「全日本不動産協会HP」資料参照
(抜粋)
『3.2の判定基準による判定の実際
 2.の通達における「……日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定」する場合、具体的にどのような事実に着目されるのでしょうか。
 そもそも「居住」とは、そこで日常生活を送って起居すること、寝起きすることですから、その家屋がそのために最低限必要な程度の大きさ・設備を備えていることが必要です。2.の通達でも、「その家屋の構造及び設備の状況」が考慮すべき点として言及されています。具体的には、その家屋に、台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室が備わっていることが必須となります。』

 ここでは、総合勘案する際の設備要件として、具体的にはその家屋に、『台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室』が備わっていることが必須と断言しています。
 B棟にあてはめると、離れは居住の用に値する家屋ではない、となります。
 具体的には、離れは、台所、浴室の必須の設備が備わっていません。
 それでは、彼らはどこに居住していたのか。生活の本拠はどこなのか。
 それは、風呂もキッチンもトイレも備えた居住用家屋、朝晩の食事や家族のだんらんを共にする母屋に居住していた。そこが、生活の本拠であったという結論を導きました。
 あくまで、離れの目的は、母家が居住用家屋の機能として必須の、『台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室』のうち、兄弟が4人もいるので、母家では、寝室の機能を果たすスペースがありません。母家の居住用家屋の機能の補完として、寝室を確保することを目的とした、母家と2つ合わせて一の家屋という解釈です。
 母屋に居住していたのならば、相続人の長男・次男は父と同じ居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者に該当するという結論になります。

《質問》

 前提のように、相続人の長男・次男が相続するのであれば、小規模宅地の特例は適用されますでしょうか。

キャプチャ339

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小規模宅地等の特例の適用の可否について:ケース1

《質問》

 被相続人甲は下図のとおり甲所有の920㎡の土地の上にA家屋とB家屋を所有しています。
 A家屋には甲と甲の配偶者が居住しています。
 B家屋には甲の長男乙が居住しています。
 甲の死亡1週間後に甲の配偶者も亡くなりました。
 甲の相続人は配偶者と長男乙のみです。
 今回、甲の相続により乙は上記土地家屋を相続します。
 この場合、甲乙が生計一の場合、B宅地について小規模宅地の特例が適用できると思いますが如何でしょうか。
 A宅地については甲死亡時には甲の配偶者が生存していたので乙は家なき子とはならず、相続で取得したA宅地については小規模宅地の特例が適用できないと思いますが如何でしょうか。
 また、生計一の判断はどのような基準で判断すればよいでしょうか。
 ちなみに乙は個人で建設業を営み、父甲に専従者給与を支払っていました。
 また、上記土地については地積規模の大きな宅地として評価しても良いでしょうか。

キャプチャ334

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テニスコート敷地の評価及び小規模宅地の特例について

《質問》

 テニスコート及びクラブハウスの敷地について(図面参照)
 テニスコート及びクラブハウスはそれぞれ別の契約書にて、同族会社へ貸付を行い、同族会社がテニスクラブの運営を行っております。

[評価単位・評価方法]
 クラブハウスの敷地283㎡は宅地であり、テニスコートの敷地3281㎡は雑種地であるためそれぞれ別評価単位として評価します。
 クラブハウスの敷地は、家屋を同族会社へ賃貸しているため、貸家建付地とします。
(賃料が土地&建物の年間固定資産税の1.5倍ほどですが、そもそも賃貸借といえるのでしょうか?)
 テニスコート敷地は、貸し付けている雑種地であるが、その芝・防球ネット・照明設備などの賃貸している設備はすべて個人所有であるため、賃借権の控除は行いません。
 また、造成費の控除も行わないため、シンプルな自用地評価とします。
※不動産登記事務取扱手続準則69条(9)で「テニスコートについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする」と定められていますが、本件のテニスコート敷地は「宅地に接続するもの」には該当しないでしょうか?

[小規模宅地]
 クラブハウスの敷地及びテニスコート敷地のいずれも、400㎡まで特定同族会社事業用宅地等の適用ありとし、有利な方から適用します。
 それぞれ賃貸借と呼べるかがポイントかと思いますが、いかがでしょうか?
 平成29年3月3日の国税不服審判所の裁決で、固定資産税の半分以下でテニスコートを同族会社へ賃貸していたものは、実態は使用貸借とされていますが、本件は1.5倍ほどは取っているので問題ないでしょうか?ただし周辺相場よりは安い賃料であると思います。
 他にも考えうる論点などがあれば、ご教示ください。
 10億超の土地となり、税務調査が入ると想定しております。

テニスコート及びクラブハウス敷地

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