一次相続で未分割のまま申告し、二次相続を迎えた場合の二次相続の被相続人の相続財産について

《前提》

一次相続
・被相続人:父(令和4年8月死亡)
・相続人:母(被相続人の配偶者)と子4名
 未分割にて申告。母の納税額約2,000万円と聴き取り(財産額不明)

二次相続
・被相続人:母(令和6年9月死亡)
・相続人:子4名
・母固有の財産
 母名義(100%)不動産1か所、父の相続財産である不動産の内共有持分がある物件、銀行預金

《質問》

 前提に記載した状況で、二次相続の際の被相続人(母)の課税される相続財産について
1  被相続人(母)の相続財産は、次の①と②を合計したものと考えますがよろしいでしょうか。
 ① 母固有の財産
 ② 父の相続財産の法定相続分(1/2)の金額

2  上記1の金額が相続財産になる場合「②父の相続財産の法定相続分(1/2)の金額」の考え方については、父の相続財産の内不動産が令和4年の評価額ですので、これを令和6年の評価額に置き換えるのでしょうか(家屋は固定資産税評価額、土地は路線価の見直し)。

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