中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

《質問》

 個人(Aさん)が、中古で取得し、数年間、自己の居住用として使っていたマンションを貸付の用に供しました。そのマンションの建物部分について、令和5年分の減価償却費を計算しようと思うのですが、下記の算式でよいか確認をお願いします。
<目的のマンションの時系列>
①平成21年6月5日 新築(耐用年数:鉄筋コンクリート住宅用47年)
②令和3年5月25日 Aさん購入・居住開始、建物部分の取得価額23,358,890円
③令和5年3月30日 Aさん居住をやめて、賃貸開始

①~②までの期間は、居住用であったと思われます。
Aさん購入後に、目的のマンションについて、資本的支出は行われていません。

<令和5年分の減価償却費の計算>
1.業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算
(1) 耐用年数:47年×1.5=70.5年→70年(1年未満切捨)→償却率0.015
(2) 上記②~③の経過年数:1年10か月→2年(6か月以上切上)
(3) 業務の用に供した日における未償却残高相当額
取得価額23,358,890円-23,358,890円×0.9×0.015×2年=22,728,200円

2.業務の用に供した後の減価償却費の計算
(1) 償却方法:令和3年5月取得のため、(新)定額法
(2) 業務の用に供した後の中古資産の耐用年数および償却率
・法定耐用年数:47年×12=564月
・経過年数:上記①~②の期間は、11年11か月と20日→11年11か月→143月
・耐用年数:(564-143)+143×20/100=449.6月→37.4666年→37年(1年未満切捨)
・償却率:耐用年数37年、定額法の償却率は、0.028
(3) 令和5年分の償却費の計算
取得価額23,358,890×0.028×月割り10/12=545,041円(1円未満切上)

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更正決定等の期間制限(法人税)

《質問》

 法人税の調査において、「純損失等の金額で当該課税期間に生じたものを増加、減少又はあるものとする更正」は、10年間行われることがあると聞きました。
 調査によって、5年、7年、そして10(9)年と処理が区々であり、どのような場合にどのような処理が行われるのか、国税の賦課・徴収に関する期間的な制限を交えたところで、説明してください。

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個人事業者の消費税還付について

《概要》

・喫茶店を経営する青色申告事業者
・課税売上1,000万円以下の免税事業者
・令和5年10月に1階が喫茶店、2階が貸店舗の建物を建築予定。建築資金7,700万円
・建物にかかる消費税の還付を受けたい

《質問》

1. インボイス登録申請について
 原則は令和5年3月までが提出期限であったが、猶予規定により、その年内中に提出も可能になったと理解。5月中に、令和5年10月~適用開始のインボイス申請書は提出可能ですか?

2. インボイス提出により、令和5年10月から課税事業者となり、簡易課税を選択しない場合、建物の仕入税額控除=消費税の還付を受けることは可能ですか?

3. 消費税の還付を受けた場合、建物が高額特定資産に該当することから、3年縛りの適用あり。この場合、令和6年以降の消費税計算は、いわゆる「激変緩和措置」の2割特例計算の適用は可能ですか?

4. 建物ではなく、1,000万円以下の調整対象資産を購入した場合の3年縛りについて、課税時事業者選択届を提出はしておらず、インボイス登録申請により課税事業者になったため、3年縛りの適用は受けませんか?

5. 建物が高額なため、妻(生計一・青色事業専従者ではない・会社勤務の給与所得者)と 1/2 の共有になります。仮に1階と2階が同じ建築費の場合、夫は1階部分 7,000 × 1/2 × 共有割合 1/2  =  1,750万の償却費を事業所得に計上し、2階部分を不動産所得に計上します。また、妻の1階部分1,750万の償却費を、所得税法上の生計一の規定により、家賃の代わりに、夫に計上します。
 消費税の計算では、1,750  +  1,750  =  3,500を仕入税額控除します。
 妻もインボイス登録申請を提出します。
 2階部分1,750万の償却を不動産所得に計上します。
 1階部分は生計-のため、家賃収入を計上しない代わりに、償却も、夫に計上するので、妻には計上しません。
 この場合、妻の消費税の計算で、仕入税額控除できるのは、2階部分のみでしょうか?
 仮に、1階部分について、適正な家賃の収受があった場合、所得税法上は収入・経費を認識しませんが、消費税法上は、1階・2階とも不動産賃貸物件として、仕入税額控除できませんか。

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課税期間の特例の選択について

《前提条件》

・会社員
・R3年から個人事業主(開業届出と青色申告承認申請書提出済み)として足場レンタル事業を開始し、レンタル収入が数百万円入った。
・R4年から業者と音信不通となりレンタル収入が入らなかった。
・R5年に業者より最後のレンタル収入として160万円が入ると連絡があったとのこと。
・現在、消費税免除事業者である。

《質問事項》

① R5年に太陽光発電設備を購入し消費税還付を受け取る場合は、基準期間のR3年度に課税売上(レンタル収入)があるため、短縮申告して「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるとの認識でよろしいでしょうか?

② もしR6年に太陽光発電設備を購入し消費税還付を受け取る場合は、基準期間のR4年度に課税売上(レンタル収入)がないため、R6年12月末までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば短縮申告することなく消費税還付を受け取れるとの認識でよろしいでしょうか?

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