相続による事業承継に係る基準期間の課税売上について

《ケースⅠ・下表参照》
父(被相続人) 課税事業者
所有不動産
①駐車場 (課税)②貸ビル(課税)

長男(相続人) 免税事業者
所有不動産
③貸作業場(課税)

平成27年2月1日に父が死亡し、長男が父の①駐車場を相続しました。
②貸ビルは、亡くなる前年(平成26年)に法人へ④売却しました。
1. 平成27年について
平成27年長男の消費税納税義務の判定は、基準期間が平成25年となり、父の課税売上高は相続した①駐車場に係る分だけの金額で判定してよろしいですか?

2. 平成28年について
平成28年の判定については、平成26年の父の①駐車場に係る部分と長男の③貸作業場の課税売上高を合算して判定することになりますか?
キャプチャ1

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養子縁組と法定相続人について

《質問》相関図

  被相続人(甲)は、配偶者(乙)との間に長女、A、Bがあり、長女には実子(C)(D)(E)がある。長女の死亡後、甲と乙は孫(E)を養子縁組した。
上記の場合の親族関係において、今回被相続人(甲)にかかる以下の点を教えてください。
①法定相続人の員数
②夫への相続分
③各相続人の法定相続分
なお、(E)は代襲相続人であり、養子である。

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賃貸不動産における解体費用の負担について

《質問》
<現状>
所有状況 土地 A、 店舗用建物 AとB【Aの母】 (所有割合はAが30%、Bが70%)
Bは、土地は使用貸借にて賃借し、建物はA・Bの主催する同族法人C(A・B共に代表)へ賃貸し、さらにCが他法人Dへ賃貸しています。

<今後>
Dの業績が悪く、同業他社Eへ賃貸することにしたため、今後は建設協力金方式により法人Cが建物を建築することになりました。
これに伴い、Eは建物解体費と新建物建築費を建設協力金として用意してくれることになりました。
法人Cは、地主Aと無償返還方式により土地を賃借します。

<検討事項>
この流れにより旧建物解体費(約1,000万円)は法人Cが負担する予定です。これは、建物の取得価額と考えておりますが、建物はA・Bの所有であるため、同族間として役員賞与になるのでしょうか?(建物簿価は1円です)
個人(不動産所得)での解体費負担を考えた場合、建物の未償却残高は資産損失(所51)として必要経費にできるはずですが、解体費用は必要経費(所37)の範疇となり、解体の目的理由(取壊し後の土地の利用方法)によって経費の是非の判断をすることになる思います。
そうするとAは、家賃収入が地代収入へ変わるだけですので経費になると思いますが、Bの場合は、今後不動産収入は発生せず、解体費用は個人の必要経費にならないのでは・・・と考えます(賃貸から単に取壊すだけ又は居住用への場合の解体費用は家事費だと思いますので)。

Bの解体費用の負担場所に悩んでおります。やはり建物に取得価額が適正な考え方でしょうか?

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分掌変更に伴う退職金の支払いについて

《質問》

当社は、企業再編の一環として、昭和50年の創業当初から経営に携わってきた役員(代表取締役)が、非常勤役員(相談役)に退くことになりました。同役員に対し、1億円(月額報酬 400万円)の退職慰労金の支給を予定していますが、資金繰りの関係もあり、今期と来期に分け支払う予定です。平成27年2月26日の東京地裁判決から特に問題なく損金として認められると考えますがいかがでしょうか。

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