《質問》
措法65条の7 1項3号(10年超所有資産の買換え)において買換資産は更地(空閑地)でもOKでしょうか。
つまり、同号において買換資産が土地の場合「特定施設の敷地の用に供されるもの」とされていますが、これは購入時において、特定施設の敷地の用に供されていることが必要でしょうか。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。 既存のユーザーの場合は、ログインしてください。 新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。
「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。