特定資産の買換えについて その2

《質問》

 措法65条の7 1項3号(10年超所有資産の買換え)において買換資産は更地(空閑地)でもOKでしょうか。
 つまり、同号において買換資産が土地の場合「特定施設の敷地の用に供されるもの」とされていますが、これは購入時において、特定施設の敷地の用に供されていることが必要でしょうか。

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